ページの先頭です
メニューの終端です。

東住吉区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度要綱

2024年10月21日

ページ番号:637452

(目的)

第1条 地震・風水害等の大規模災害時において、地域住民及び行政機関等に協力し、地域貢献を行う意思を有する東住吉区内に所在する事業所・店舗等を事前に登録することにより、地域における災害応急対策や復興等の活動の円滑な実施に資することを目的とする 。


(協力内容及び期間)

第2条 登録事業所・店舗等(以下「事業所等」という。)は、災害時において自らの事業所等の安全が確保できた後、所在する地域等において次の協力を行う。

(1) 労務、技術の提供

(2) 食料品、飲料水、日用品等物資の提供

(3) 駐車場、倉庫、客室、オープンスペース等の施設の開放

(4) 資機材等の提供

(5) その他災害対策に必要な協力、支援

2 前項の協力期間は、災害発生後の一時的な期間とし、事業所等の本来業務に支障をきたさない期間とする。

3 事業所等は第1項の協力が円滑に実施できるよう、平常時から事業所等の所在する地域の自主防災組織等(以下「自主防災組織」という。)との連携に努めるものとする。


(登録手続き)

第3条 登録しようとする事業所等は、東住吉区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度登録申請書(様式第1号)を東住吉区長 (以下「区長」という。)に提出するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは事業所等として登録するとともに、当該事業所等に登録証を交付するものとする。


(登録内容の変更)

第4条 事業所等は登録内容に変更が生じた場合又は登録を取消したい場合は、東住吉区災害時地域協力貢献事業所・店舗等登録制度登録内容変更・取消届(様式第2号)により区長に届けるものとする。


(登録の削除)

第5条 区長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録から削除することができる。

(1) 事業所等から取消しの届け出があったとき

(2) 東住吉区内に事業所等が存在しなくなったとき

(3) その他区長が事業所等として協力することができないと認めるとき

2 登録から削除された事業所等は、すみやかに登録証を区長に返還するものとする。


(登録期間)

第6条 事業所等の登録期間は、登録した日から前条の規定により削除されるまでとする。


(登録情報の取扱い)

第7条 登録された情報は、東住吉区役所及び東住吉消防署、自主防災組織で共有し、目的の範囲で活用するものとする。


(登録事業所等の公表)

第8条 区長は、事業所等の名称、所在地、協力内容を区ホームページ等で公表するものとする。ただし、公表を希望しない事業所等については、この限りではない。


(災害時協力体制)

第9条 事業所等は、災害により被害が発生し、又は被害拡大のおそれがある場合には、自らの判断により地域住民や自主防災組織と連携し、協力活動を実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長及び自主防災組織は、事業所等の協力が必要な場合に事業所等に対し協力を要請することができるものとし、事業所等は、事業所等の安全が確保され、本来業務に支障がない場合に協力するものとする。


(費用負担)

第10条 事業所等の協力活動にかかる一切の経費については、事業所等の負担とする。事業所等が提供する資機材等の物件の破損等についても同様とする。


(秘密の保持)

第11条 事業所等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を漏らしてはならない。登録から削除された後も同様とする。


(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。


附則

この要綱は、平成24年11月29日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年1月4日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

登録内容変更・取消届

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 区民企画課区民企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9734

ファックス:06-6629-4564

メール送信フォーム