広報東住吉「なでしこ」編集等業務委託事業者選定会議開催要綱
2024年11月19日
ページ番号:640887
(趣旨)
第1条 広報東住吉「なでしこ」編集等業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型プロポーザル方式)により委託事業者を選定するに際して、学識経験者等から意見を聴取するため、広報東住吉「なでしこ」編集等業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 選定会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、東住吉区長(以下「区長」という。)が選任する。
⑴ 広報戦略、デザイン・レイアウト、記事作成・編集等の本事業に関連する分野に造詣が深いと認める学識経験者等
⑵ その他区長が必要と認めた者
2 委員の任期は、次条に定める意見の聴取が終了するまでとする。
3 区長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員に適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(委員の職務)
第3条 委員は、本業務の委託に係る本市の有利性、実効性及び公正性の確保のため、本市に対し次の各号について意見を述べるものとする。
⑴ 委託事業者の選定方法及び選定基準に関すること
⑵ 提案された企画提案書の審査に関すること
⑶ その他、委託事業者の選定に関し、区長が必要と認めること
(会議)
第4条 選定会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 選定会議の庶務は、東住吉区役所総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年11月19日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所 総務課政策企画・広聴広報グループ
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