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大阪市東住吉区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2025年3月27日

ページ番号:646803

1 目的

課題を抱えた子どもや子育て世帯を東住吉区内の市立小学校、市立中学校(以下「学校」という。)において発見し、学校と区役所が連携して保健福祉の支援制度や地域資源等の適切な支援につなぎ、子どもと子育て世帯を社会全体で総合的に支援する仕組みとして「大阪市こどもサポートネット(以下「本事業」という。)」を構築し、東住吉区における本事業の円滑な実施を図るため、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行 以下「実施要綱」という。)の4により、東住吉区において本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

2 職員について

(1)大阪市東住吉区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下、「こサポ推進員」という。)が実施する業務について

ア 実施要綱に定める、子どもと子育て世帯を総合的に支援する業務とし、主に以下の職務を遂行する。

① 担当する学校におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

② 区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果により適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

③ 適切な支援につなぐため、区内及び担当する学校の校区等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握する。また、民生委員、児童委員、主任児童委員等と連携し、それらの地域資源の協力を依頼するとともに、協力を得られる場合は、地域における見守りや支援につなぐ。

④ 学校等や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、子どもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。

⑤ その他本事業に関係する業務(庶務関係業務を含む)に従事する。

イ 前項ア⑤に規定する「その他本事業に関する業務(庶務関係業務を含む)」とは、次の業務をいう。

① 本事業に関する勤怠及び業務報告などを含めた庶務業務

② 本事業に関する東住吉区要保護児童対策地域協議会及びその他のケース会議にかかる運営支援業務

③ 学校等と連携するための会議及び打ち合わせ等への出席等

④ その他、本事業を所管する課長が必要と認める業務

(2)こどもサポートネット スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員(以下、「SSW」という。)が実施する業務について

ア SSWは、主に以下の職務を遂行する。

① 担当区の学校園への教育的支援に関する学校園への助言を行う。

② 担当する小中学校でのスクリーニング会議(構成員︓校長・教頭・養護教諭・スクールカウンセ

ラー)への参画、各学校で各種支援が必要であると認められた児童・生徒について、アセスメント及びその支援方針を検討し、適切な支援機関を見立てる。

③ こサポ推進員との連携を行うとともに、こサポ推進員に対してスーパービジョンを行う。

④ こサポ推進員と連携し、支援が必要な児童生徒及び保護者を区役所・保健福祉センター等の福祉関係部署につなぐ。

⑤ 民生委員・児童委員、主任児童委員と連携し、支援が必要な児童生徒及び保護者を地域における見守り等につなぐ

⑥ 担当区域における、保健福祉施策に関する情報を把握する。

⑦ こどもに関する地域の資源(インフォーマルな資源を含む)を把握する。

⑧ 学校や区役所関係職員等に対し、学校と福祉の連携に関する研修を実施する。

⑨ 教育委員会事務局及び区役所の職員の指揮命令系統のもと、上記その他の業務を行う。

イ 前項に規定する「上記その他の業務」とは、次の業務のことをいう。

① 上記業務に関する業務報告などを含めた庶務業務

② 上記業務に関する東住吉区要保護児童対策地域協議会及びその他のケース会議等への参画

③ その他業務を所管する課長が必要と認める業務

3 事業で使用する帳票について

(1)実施要綱2(3)アにおける「スクリーニングシート」について

ア 「スクリーニングシート」における項目については、学校と区役所が協議の上、区内共通の標準様式を、本事業を所管する課長が定める。また、「スクリーニングシート」と作成する際の基準についても同様とする。

イ 学校での指導に活用するため、各学校が必要と判断する項目を任意に「スクリーニングシート」に加える ことについては差し支えない。ただし、各学校で任意に項目を追加する場合は、本事業を所管する課長に追加する理由を含めて報告することとする。なお、各学校が必要と判断する項目を任意に「スクリーニングシート」に加えた場合であっても、「こどもサポートネット連絡票」を作成する際の項目は標準様式を用いるとともに、参考となるケースの「ポイント」については、標準様式の「ポイント」を計数することとし、各学校で任意に追加した項目の「ポイント」は加算しない。

ウ スクリーニングシートの更新については、少なくとも、次のスクリーニング会議Ⅰまでの間に、児童や家庭の状況に変化のあったケースについて変更することとする。具体的な手順としては、1か月ごとに更新することとしたり、児童・生徒や家庭の状況に変化のあった時に随時変更する等個々の学校の運用として差し支えない。

(2)実施要綱2(3)イ(イ)における「こどもサポートネット連絡票」について

ア 「こどもサポートネット連絡票」は、別紙のとおり区内共通の様式を定める。

イ スクリーニング会議Ⅱにおいて、支援担当者に報告された支援の進捗状況については、SSWが支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図るが、支援の進捗管理を行うため、「連絡票」に支援状況や効果を記録する。

4 実施要綱2(3)ウに定めるスクリーニング会議Ⅱ

スクリーニング会議Ⅱは、各学校が次の通り開催し、その庶務は各学校において処理する。

(1)スクリーニング会議Ⅱの開催について

ア 学校長は、本事業の事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則毎月1回以上開催する。

イ スクリーニング会議Ⅱでは、SSWが中心となり、各学校が作成した「こどもサポートネット連絡票」に基づき、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒について、構成員からの情報を相互に共有し、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援に向けたアセスメントを行う。

ウ スクリーニング会議Ⅱにおいて決定した支援方針のもと、構成員の中から支援担当職員を選任するとともに、必要に応じて支援のための役割分担等を行い連携して支援していく。

(2)各学校がスクリーニング会議Ⅱに選定するケースの基準について

ア 各学校がスクリーニング会議Ⅱに選定するケースは、学校と区役所が協議の上、保健福祉的支援、教育的支援等につなぐことが望ましいと判断されるケースとする。

イ 要保護児童対策地域協議会登録ケース、あるいは、既に福祉的支援等で対応しているケースについては、現在実施している支援の中で個別のケース会議や実務者会議等を実施することにより、今後の支援方針の見通し、及び、進捗状況の把握を行うことが望ましい。

ウ 上記「イ」に該当するケースであっても、当該の学校において、支援の対象とすることによって、児童・生徒がかかえる課題の解消が見込まれる場合等他の支援につなぐことが望ましく、更にアセスメントが必要であると判断されるケースについては、スクリーニング会議Ⅱにおいてアセスメントを行い、支援方針の検討を行うこととする。

エ 不登校ケースについては、不登校であること自体で選定するのではなく、教育的支援や保健福祉的支援等につなぐことが望ましいかどうかで判断することとし、その場合は、スクリーニング会議Ⅱにおいて、アセスメントを行い、支援方針を検討することができる。

また、登校支援については、こサポ推進員は、関係機関に対して適切な支援につなぐことが主たる業務であることから、こサポ推進員が登校支援を実施することについて、原則的にはその対象としない。

5 適切な支援へのつなぎ

実施要綱の2(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針における適切な支援については、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、区役所関係部署、学校、関係機関等と連携し、決定した支援方針に基づいた教育分野、保健福祉分野、及び地域資源が行う支援につなげる。

6 家庭訪問等(アウトリーチ)

(1)実施要綱の2(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問(アウトリーチ)等が必要となった場合は、学校等が当該の家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の同意を得る。

(2)家庭訪問等の同意が得られれば、こサポ推進員は、支援を継続していくために必要に応じて家庭訪問(アウトリーチ)を実施し、本事業の制度説明や支援情報の提供、支援に必要な申請手続等の支援を行う。

(3)なお、こサポ推進員による家庭訪問にあたっては、当該の学校の担任等と綿密に調整を行うものとし、必

要に応じて教員が同行する。

(4)また、保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童・生徒への支援が必要な場合は、児童虐待の事案かどうか、児童虐待の発生のおそれがあるかどうか等ケースのリスクを中心に総合的に精査し、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうかについて慎重に検討して対応する。

7 居住地が校区外あるいは区外の児童・生徒の取り扱い

本事業における児童・生徒や保護者に関する個人情報の収集・提供の範囲は大阪市内に限定されている。また、本事業は、学校での気づきを起点とした仕組みであることから、校区外あるいは区外に居住地のある児童・生徒についても、在籍する学校のスクリーニング会議Ⅱのアセスメント対象とする。

(1)居住地が区内(校区外)の場合

アセスメントにより、保健福祉分野の支援が必要な場合は、当該学校を担当するこサポ推進員等が家庭訪問等(アウトリーチ)をすることを基本とする。ただし、児童・生徒にきょうだいがいるが、担当するこサポ推進員が異なる場合については、ケースの状況等必要に応じて、担当者間で協議の上担当者を統一しても差し支えない。

(2)居住地が区外(市内)の場合

ア スクリーニング会議Ⅱには、当区が参画する。

イ アセスメントにより保健福祉分野の支援が必要な場合は、当区から居住区へ情報提供し、当該の学校から保護者へ連絡したうえで、居住区のこサポ推進員等が家庭訪問等(アウトリーチ)する。

ウ 居住区の支援状況等については、スクリーニング会議Ⅱにおいて、居住区からの情報をもとに当区が当該校に情報提供する。

(3)居住地が区外(市外)の場合

ア スクリーニング会議Ⅱには、当区が参画する。

イ 当区より学校に対し、保健福祉制度情報や居住地での窓口や問い合わせ先を提供する。

ウ アセスメントにより、保健福祉分野の支援が必要な場合は、当該校(保護者同意のある場合は区でも可)から、保護者へ制度や居住地での窓口や問い合わせ先を説明するとともに支援の相談や手続きをするように働きかける。

8 支援の進捗管理

実施要綱の2(3)オに規定する支援の進捗管理は、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者がそれぞれの支援対象者(世帯)について、支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、スクリーニング会議Ⅱにおいて進捗状況について報告する。SSWは、進捗状況をまとめこどもサポ-トネット連絡票に支援状況や効果を記録し、本事業を所管する課長に報告する。

9 実施細目

この事務取扱要領に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を所管する課長が別に定める。

附 則

この細則は、令和2年4月1日から施行する。

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