矢田教育の森公園におけるスポーツ施設設置運営事業予定者選定会議開催要綱
2025年2月26日
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(趣旨)
第1条 矢田教育の森公園におけるスポーツ施設設置運営事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型プロポーザル方式)により事業者を決定するに当たって、学識経験者等から意見を聴取するため、矢田教育の森公園におけるスポーツ施設設置運営事業予定者選定会議(以下「選定会議」という。)を開催する。
(委員)
第2条 選定会議の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、東住吉区長(以下「区長」という。)が選任する。
⑴ 都市公園や地域におけるまちづくりに関連する分野に造詣が深いと認める学識経験者等
⑵ その他区長が必要と認めた者
2 委員の任期は、次条に定める意見の聴取が終了するまでとする。
3 区長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員に適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(委員の職務)
第3条 委員は、本事業の実施に係る本市の有利性、実効性及び公正性の確保のため、本市に対し次の各号について意見を述べるものとする。
⑴ 事業予定者の選定方法及び選定基準に関すること
⑵ 提案された企画提案書の審査に関すること
⑶ その他、事業予定者の選定に関し、区長が必要と認めること
(会議)
第4条 選定会議は、非公開とする。
(守秘義務等)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 選定会議の庶務は、東住吉区役所総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、選定会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則(令和7年2月19日区長決裁)
この要綱は、令和7年2月19日から施行する。
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