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空き家等から越境した木の枝の切取りルールの改正について

2026年6月26日

ページ番号:681668

越境した竹木に関するルールが改正されました!

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

 2023年4月1日施行の改正民法により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、下記ケースのいずれかに当てはまる場合、土地の境界線をはみ出した枝木を切ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号から3号)。

ケース1:竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

ケース2:竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

ケース3:急迫の事情があるとき。

よくあるご質問

ケース1の「相当の期間」とはどのくらいですか?

事案によりますが、「相当の期間」とは、基本的には2週間程度と考えられます。

隣地の所有者が分からないのですが・・・?

東住吉区域を管轄する大阪法務局(天王寺出張所)別ウィンドウで開くで「登記簿謄本」、または「登記事項証明書」を取得することができます。(有料)

また、自治会・町内会や近隣の方にお尋ねいただくことも有効と考えられます。


急迫の事情とはどのようなことですか?

例えば、台風などによって折れた枝が建物を破損する恐れがある場合などが考えられます。

枝の切り取りにかかった費用は請求できますか?

越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)

枝を切るために勝手に隣地に入ってもいいのですか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法第209条)

区役所で越境した枝を切ることはできないのですか?

区役所で越境した枝のせん定や竹木を伐採することはできません。

枝木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233条第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。また、雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、区役所で刈り取ることはできません。当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いします。


空き家の所有者情報や、区役所の対応状況について教えてもらえませんか?

空き家の所有者等に関わる情報や個別の指導状況などについては、所有者等の個人情報となりますのでお教えすることはできません

越境した枝を切る際の注意

必要以上に枝を切りすぎてしまい、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切り取りをお考えの場合は、できるだけ事前に弁護士等にご相談ください。

また、区役所でも無料の弁護士相談等を実施しておりますので、ご活用ください。

  • 区役所での各種相談

    市民の方を対象に日常から生じるさまざまな問題の相談をお受けしています。相談はいずれも無料・秘密厳守ですので、お気軽にご利用ください。

関係資料

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

令和3年民法改正のポイント(法務省)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東住吉区役所 総務課政策企画・政策企画グループ

〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

電話:06-4399-9976

ファックス:06-6629-4533

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