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東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関する要綱

2013年3月1日

ページ番号:209834

(目的)

第1条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(平成25年2月1日市長決裁。以下「基準に関する要綱」という。)第4条及び第5条に定めるもののほか、基準に関する要綱第2条第1項に規定する定義に合致する連合組織である東淀川区における地域活動協議会の区長による認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 

(認定の手続き)

第2条 基準に関する要綱第4条第1項の規定に基づく区長による認定(以下「認定」という。)を受けようとする場合は、地域活動協議会認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、区長へ申請しなければならない。

(1)    規約

(2)    地域活動協議会を構成する団体等(以下「構成団体等」という。)に関する構成団体等の名称を記載した名簿

(3)    氏名及び住所又は居所を記載した役員名簿

(4)    その他区長が必要と認めるもの

 

(認定の通知)

第3条 区長は、認定の申請があった場合、認定の要件について審査し、要件を満たすと認めるときは、地域活動協議会認定通知書(様式第2号)により通知する。

 

(規約の記載事項)

第4条 第2条第1号に規定する規約(以下「規約」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)    名称

(2)    目的

(3)    活動区域

(4)    主たる事務所の所在地

(5)    市民活動分野の種類

(6)    構成団体等に関する事項

(7)    役員等に関する事項

(8)    会議に関する事項

(9)    意思決定、業務遂行及び会計の透明性の確保に関する事項

(10)   広報に関する事項

 

(変更の届出)

第5条 地域活動協議会は、規約、構成団体等、役員その他の事項を変更するときは、地域活動協議会変更届出書(様式第3号)により区長へ届け出なければならない。

 

(解散に伴う届出)

第6条 地域活動協議会を解散するときは、地域活動協議会解散届出書(様式第4号)により区長へ届け出なければならない。

 

(報告及び検査)

第7条 区長は、地域活動協議会が、基準に関する要綱第5条第2項各号に該当する疑いがあり、若しくはこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対して報告を求め、又は当該地域活動協議会の承諾を得た上で、職員に当該地域活動協議会の事務所等に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(改善のための指導)

第8条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第5条第2項各号に該当すると認め、若しくはこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該地域活動協議会に対し、その改善のために必要な措置を取るよう指導することができる。

 

(認定の取消)

第9条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第5条第2項各号に該当すると認め、若しくはこの要綱又は規約に違反するなど、その運営が著しく適正を欠くと認める場合であって、他の方法により是正することができないときは、その認定を取り消し、地域活動協議会認定取消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

 

(施行の細目)

第10条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

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大阪市東淀川区役所 地域課地域グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9734

ファックス:06-6327-1970

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