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東淀川区区政推進基金事業実施要綱

2023年5月9日

ページ番号:244072

制定 平成25年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、東淀川区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(基金充当事業)

第2条 東淀川区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、東淀川区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、区長が、本市の他の施策との整合性に配慮した上で、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。

(1) 区民が共に支え合う地域福祉に関する事業
(2) 健康に生き生きと長生きできる健康づくりの推進に関する事業
(3) 子育てしやすいまちづくりのための子育て支援に関する事業
(4) 人の育つまちづくりのための生涯学習事業の推進に関する事業
(5) 人権を尊重するまちづくりのための人権啓発活動推進に関する事業
(6) 災害に強いまちづくりのための防災に関する事業
(7) 緑豊かなまちづくりのための緑化推進に関する事業
(8) 環境にやさしいまちづくりのための環境に関する事業
(9) 区役所が区民と協働して実施する事業費に充てる区役所市民協働型事業
(10) その他区長が区のまちづくりに係る施策の推進に関して必要と認める事業

(寄附金の申込み)

第3条 第2条に定める事業に寄附をしようとする者は、様式第1号により、寄附金を申込むものとする。

(市民局長との協議)

第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

(基金充当事業の広報)

第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄付金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和元年5月20日から施行する。

大阪市区政推進事業寄附申込書(東淀川区)

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大阪市東淀川区役所 総務課

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9625

ファックス:06-6327-1920

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