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東淀川区役所が管理する庁舎外区広報板への掲出取扱い要綱

2021年5月20日

ページ番号:285786

(目的)

第1条 この要綱は、東淀川区(以下「当区」という。)が有する、当区内の区広報板(当区内のOsaka Metroの駅に設置しているものを除く。)74か所の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲出要件等)

第2条 大阪市及び当区の行政情報その他の地域コミュニティの増進に役立つ情報等を掲載したポスター、チラシその他の物件を区長の承認を得た上で、別表に掲げる当区広報板に掲出することができる。

2 前項の当区広報板に掲出できる者は、次に掲げるものとする。

 (1)大阪市(東淀川区を含む。以下同じ。)に属する執行機関

 (2)当区に存する地域活動協議会(構成団体を含む。以下同じ。)

 (3)前2号に掲げる者以外であって区長が特に必要と認めるもの

3 前項第2号及び第3号に掲げるものにあっては、当該広報板に掲出するスペースがあり、かつ、当該掲出内容が地域コミュニティの増進に資するなど公共的要素を含む場合に限り掲出できるものとする。

4 第2項第2号に掲げる者が掲出することができる当区広報板は、原則として当該地域活動協議会が活動する地域内に存するものに限る。

5 大阪市東淀川区役所及び同区役所出張所に存する掲示板については、第2項第2号に掲げる者は掲出することができない。

6 当区広報板に掲出するポスター、チラシその他の掲示板に掲出することができるもののサイズは、原則としてA2、A3又はA4のいずれかとする。

7 掲出期間は、原則として掲出承認日から最長6か月間までとする。

(掲出物の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する掲出物は、これを取り扱わない。

 (1) 公職選挙法その他の法令に違背するもの

 (2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの

 (3) 人権侵害となるもの

 (4) 政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

 (5) 良好な景観又は風致を害するもの

 (6) 公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

 (7) 青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

 (8) その他掲出することが適当でないと区長が認めるもの

 (掲出方法等)

第4条 当区広報板に掲出を希望する者は、当区総務課(総合企画)に別に定める掲出依頼書と掲出物すべてを提出し、承認の印を得ること。

2 前項の規定により承認を得たときは、地域課(安全まちづくり)に掲出物を提出すること。ただし、当該掲出物の掲出に急施を要する場合は、掲出者自ら掲出するものとする。

3 掲出に当たっては、当区広報板の美観を損ねないよう配慮するとともに、掲出物の汚損、破損があった場合は、速やかに撤去し、又は再掲出すること。

(使用料)

第5条 当該掲示板を利用するに当たっての使用料は、無償とする。

(承認の取消し等)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、区長は、掲出の許可の全部又は一部を取り消し、又は新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

 (1) 偽りその他不正の手段により掲出承認を受けたとき

 (2) 掲出の許可を受けた者がこの要綱若しくは当該掲出の承認に付した条件に違反し、又はこの要綱に基づく指示に従わないとき

 (3) 大阪市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

 (4) 区長が公益上その他特別の事由があると認めるとき

(原状回復義務)

第7条 掲出の承認期間が満了し、又は掲出の承認を取り消されたときにあっては、掲出者は、直ちに、掲出する物件を撤去し、当区広報板を原状に復さなければならない。ただし、区長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成26年11月4日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年7月21日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

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大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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