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大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載要領

2021年3月5日

ページ番号:285900

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市東淀川区が作成するホームページに掲載するバナー広告の取扱いについて、法令、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)及び大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領(平成18年8月24日施行)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(広告の範囲)

第2条 次の各号のいずれかに該当する広告は掲載しない。また、広告を掲載中であっても、該当するに至った場合は同様とする。

 (1) 大阪市広告掲載要綱第4条の規定に定めるもの

 (2)  大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載要領第4条の規定に定めるもの

(広告の規格等)

第3条 規格、掲載位置、掲載期間及び広告料等は、別途大阪市東淀川区ホームページバナー広告募集要項により定める。

(広告の募集)

第4条 広告の募集は、大阪市東淀川区ホームページ等で行う。

(広告掲載の申込)

第5条 広告掲載希望者は、大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載申込書(第1号様式)により、指定する期間内に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載審査委員会が広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について広告掲載申請者に大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載決定通知書(第2号様式)により通知する。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 広告掲載者は、広告原稿を指定する期日までに、指定する場所に提出するものとする。

2 広告原稿は、広告掲載者の責任及び負担で作成するものとする。

(広告料)

第8条 広告料については、類似広告の市場価格等を勘案し、区長が決定する。

2 広告を掲載する期間は、月初から月末までの1か月を単位とし、広告掲載希望者が引き続いて掲載を希望する場合は、当該年の5月から翌年4月までの間で行うことができるものとする。

3 広告掲載者は、広告を掲載する期間に係る広告料を、指定する期日までに一括して前納するものとする。

(広告料の返還)

第9条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(広告掲載の取消)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合には、広告掲載者又は広告取扱者への催告その他何らかの手続きを要することなく、広告の掲載を取消すことができる。

 (1) 指定する期日までに広告料の納付がないとき

 (2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき

 (3) その他区長が必要と認めたとき

(広告掲載の取下)

第11条 掲出者は自己の都合により広告の掲載を取下げることができる。

2 前項の規定により広告掲載を取下げるときは、掲出者は書面(様式任意)により申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取下げた場合は、申し出をした日の属する月の翌月以降の月にかかる広告掲載料を返金する。

(施行細目)

第12条 この要領の施行に必要な事項については、区長が定める。

 

   附則
 この要領は、平成18年12月15日から施行する。

   附則
 この要領は、平成19年8月3日から施行する。

   附則
 この要領は、平成21年3月6日から施行し、平成21年5月1日以降掲載する広告から適用する。

   附則
 この要領は、平成29年11月15日から施行する。

   附則

 (施行期日)

 1 この要領は、令和3年3月5日から施行する。

 (経過措置)

 2 この要領の施行の際現に提出されているこの要領による改正前の大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載要領の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の大阪市東淀川区ホームページバナー広告掲載要領の様式によるものとみなす。

 3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附則
 この要領は、令和5年2月21日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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