「交通事故をなくす運動」東淀川区推進本部要綱
2025年3月7日
ページ番号:412887
(目的)
第1条 東淀川区の交通安全対策を総合的かつ効果的に推進するため、区内官公署及び各種団体等が有機的な連携を保ちつつ、交通事故の絶滅を期して広く区民運動を展開し、強力な実践活動を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この運動の推進母体を「交通事故をなくす運動」東淀川区推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。
(組織構成)
第3条 推進本部は、別表に掲げる区内官公署及び各種団体等をもって構成する。
2 推進本部の下部組織として、各連合振興町会単位に地区実行委員会を置く。
3 地区実行委員会の名称は、各連合振興町会名を呼称する。
4 地区実行委員会は、別表に掲げる各種団体等をもって構成する。
(事業)
第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 交通道徳の高揚に関すること
(2) 交通安全対策について、区内官公署及び各種団体との連絡調整に関すること
(3) 交通安全活動の実践と教育の推進に関すること
(4) 交通安全施設の整備充実に関すること
(5) 交通安全に功労のあった団体及び個人の表彰に関すること
(6) その他目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 推進本部に次の役員を置く。
(1) 本部長 1 名
(2) 副本部長 若干名
(3) 推進委員 若干名
(4) 幹事 若干名
(役員の選任)
第6条 役員は次の者をもってあてるものとする。
(1) 本部長は、現に東淀川区長の職にある者
(2) 副本部長は、現に次の職にある者
ア 東淀川警察署長
イ 東淀川交通安全協会長
ウ 東淀川区地域振興会長
(3) 推進委員は、現に次の職にある者
第3条の官公署及び各種団体等の代表者のうち、本部長が必要と認めた者及び地域振興会各連合振興町会長
(4) 幹事は、東淀川区役所、東淀川警察署、建設局、東淀川交通安全協会事務局の中から
本部長が選任する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、推進本部を代表し、業務を統括する。
(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは職務を代行する。
(3) 推進委員は、第1条の目的達成のため総合的な対策を樹立する。
(4) 幹事は、本部長、副本部長を補佐し事業の運営に参画する。
(会議)
第8条 会議は、役員会と幹事会に分け、随時開催し、推進方策その他を協議する。
(推進要領)
第9条 推進本部において協議決定した事項は、広く区民に広報するとともに、構成機関、団体は組織の会員に伝達して、これが実践を促進する。
2 構成機関、団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、また、機会あるごとにこの運動の趣旨普及に努める。
3 地区実行委員会は、地域運動の実践主体となり、地区実行委員長は、原則として地域振興会各連合振興町会長があたる。
(顧問)
第10条 事業の円滑な推進と効果を高めるため顧問を置くことができる。
2 顧問は、役員会の承認を得て本部長が委嘱する。
(事務局)
第11条 推進本部の事務局を東淀川区役所内に置く。
2 事務処理にあたっては、関係機関が相互に協力するものとする。
(経費)
第12条 推進本部の経費は、各種助成金、構成団体等の協力金、寄付金その他をもってまかなう。
附則
この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成9年4月1日改正
附則
この要綱は、平成14年8月9日改正
附則
この要綱は、平成19年4月1日改正
附則
この要綱は、平成21年4月1日改正
附則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、平成29年9月28日から実施する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日改正
(注)別表は次のPDFファイルを参照してください。
別表
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