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「交通事故をなくす運動」東淀川区推進本部要綱

2023年12月6日

ページ番号:412887

(目的)

第1条 東淀川区の交通安全対策を総合的かつ効果的に推進するため、区内官公署及び各種団体等が有機的な連携を保ちつつ、交通事故の絶滅を期して広く区民運動を展開し、強力な実践活動を図ることを目的とする。

(名称)

第2条 この運動の推進母体を「交通事故をなくす運動」東淀川区推進本部(以下「推進本部」という。)と称する。

(組織構成)

第3条 推進本部は、別表に掲げる区内官公署及び各種団体等をもって構成する。

2 推進本部の下部組織として、各連合振興町会単位に地区実行委員会を置く。

3 地区実行委員会の名称は、各連合振興町会名を呼称する。

4 地区実行委員会は、別表に掲げる各種団体等をもって構成する。

(事業)

第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 交通道徳の高揚に関すること

(2) 交通安全対策について、区内官公署及び各種団体との連絡調整に関すること

(3) 交通安全活動の実践と教育の推進に関すること

(4) 交通安全施設の整備充実に関すること

(5) 交通安全に功労のあった団体及び個人の表彰に関すること

(6) その他目的達成に必要な事業

(役員)

第5条 推進本部に次の役員を置く。

(1) 本部長 1 名

(2) 副本部長 若干名

(3) 推進委員 若干名

(4) 幹事 若干名

(役員の選任)

第6条 役員は次の者をもってあてるものとする。

(1) 本部長は、現に東淀川区長の職にある者

(2) 副本部長は、現に次の職にある者

ア 東淀川警察署長        

イ 東淀川交通安全協会長

ウ 東淀川区地域振興会長

(3) 推進委員は、現に次の職にある者

第3条の官公署及び各種団体等の代表者のうち、本部長が必要と認めた者及び地域振興会各連合振興町会長

(4) 幹事は、東淀川区役所、東淀川警察署、建設局、東淀川交通安全協会事務局の中から

本部長が選任する。      

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 本部長は、推進本部を代表し、業務を統括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは職務を代行する。

(3) 推進委員は、第1条の目的達成のため総合的な対策を樹立する。

(4) 幹事は、本部長、副本部長を補佐し事業の運営に参画する。

(会議)

第8条 会議は、役員会と幹事会に分け、随時開催し、推進方策その他を協議する。

(推進要領)

第9条 推進本部において協議決定した事項は、広く区民に広報するとともに、構成機関、団体は組織の会員に伝達して、これが実践を促進する。

2 構成機関、団体は、この運動の趣旨にそってそれぞれ自主的な運動を企画し、また、機会あるごとにこの運動の趣旨普及に努める。

3 地区実行委員会は、地域運動の実践主体となり、地区実行委員長は、原則として地域振興会各連合振興町会長があたる。

(顧問)

第10条 事業の円滑な推進と効果を高めるため顧問を置くことができる。

2 顧問は、役員会の承認を得て本部長が委嘱する。

(事務局)

第11条 推進本部の事務局を東淀川区役所内に置く。

2 事務処理にあたっては、関係機関が相互に協力するものとする。

(経費)

第12条 推進本部の経費は、各種助成金、構成団体等の協力金、寄付金その他をもってまかなう。

 

 附則   

この要綱は、昭和59年4月1日から実施する。

 附則

この要綱は、平成9年4月1日改正            

 附則

この要綱は、平成14年8月9日改正

 附則

この要綱は、平成19年4月1日改正

 附則

この要綱は、平成21年4月1日改正          

 附則

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、平成29年9月28日から実施する。

   附則

この要綱は、平成30年4月1日改正       

(注)別表は次のPDFファイルを参照してください。

別表

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