東淀川区なにわっ子すくすくスタート事業実施要綱
2024年11月11日
ページ番号:426921
(趣旨)
第1条 この要綱は、東淀川区におけるなにわっ子すくすくスタートの実施に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 なにわっ子すくすくスタート(以下「事業」という。)は、主に乳幼児期のこどもを抱える子育て家庭に対し、乳幼児健康診査等の機会を活用して、保護者の状況に応じた子育て相談に取り組むほか、地域の実情に応じた子育て支援情報を提供することにより、育児不安感・負担感の軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第3条 この事業は、東淀川区における子育て支援情報提供の企画・実施と乳幼児健康診査等の機会を活用した子育て相談の実施を行うこととする。
(子育て支援情報提供の企画・実施)
第4条 子育て支援情報提供としては、東淀川区内の子育て支援事業の全体像、タイムリーな講座・イベント等の情報がわかる情報紙、子育てマップを作成する。
2 前項における情報紙の作成にあたっては、東淀川区社会福祉協議会、東淀川区子ども・子育てプラザ、保育所・地域子育て支援拠点事業実施施設等の関係施設、子育てサロン・サークル及び、子育て関連の委託事業者など、子育て支援活動を行う者と協議し、掲載内容を決定することとする。
(乳幼児健康診査等の機会を活用した子育て相談の実施)
第5条 乳幼児健康診査等の機会を活用した子育て相談としては、東淀川区が行う1歳6か月児健康診査及び3歳児健康診査において、子育てについての個別的な支援が必要と思われる保護者等に対して、子育て全般についての相談に対応するほか、必要に応じて家庭訪問を実施する。
2 子育て相談は、各担当が専門性を生かし、保育士、保健師、栄養士、心理相談員、家庭児童相談員が行うものとする。年々増加の傾向にある発達障がいの相談については、心理相談員との連携のもと適切な支援を行う。
3 乳幼児健康診査を活用した効果的な子育て情報提供について、民間活力を利用し、乳幼児健康診査の充実を図る。
(関係機関との連携)
第6条 事業の実施においては、東淀川区内の子育て支援関係施設、地域の団体及びこども青少年局と連携を密にし、事業が効果的に行われるように努めるものとする。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、東淀川区長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課子育てグループ
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