大阪市東淀川区「小学校区教育協議会 - はぐくみネット - 」事業実施要綱
2024年6月1日
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(事業目的)
第1条 大阪市東淀川区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「はぐくみネット事業」という。)は、大阪市「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業実施方針に基づき、地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」をはぐくむとともに、学校・家庭・地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもをはぐくむ「教育コミュニティ」づくりを推進することを目的として実施する。
(実施方法)
第2条 はぐくみネット事業は、教育委員会の職務権限に属する事務として、東淀川区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。
(1)区長は、第1条の事業目的に照らし、各小学校区の特性に応じて、当該校区の住民や地域団体の構成員、教育委員会が委嘱する「はぐくみネットコーディネーター」等の市民ボランティア等を中心に組織され、教育コミュニティづくりを目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)に事業の管理・運営を委託する。
(事業内容)
第3条 実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。なお、実施にあたっては、学校、家庭、地域住民が連携して運営に参画できるよう留意すること。
(1)学校と地域をつなぐ観点で学校教育を支援
(2)地域における教育コミュニティづくり
(3)学校と地域のつなぐ情報の収集及び地域住民への発信
(4)その他目的を達成するために必要な事業
(学校関係者の関与)
第4条 校長は、本事業の実施に際し、必要に応じて事業関係者に対して指導または助言を行う。
(事業として実施できないもの)
第5条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの
(5)その他管理上支障があると考えられるもの
(施設の管理責任)
第6条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である区長及び教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校管理責任者としての責任は負わない。
(事業参加者の弁償責任及び事故の責任)
第7条 事業参加者は、利用施設設備を故意又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、事業参加において生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 第3条に示す事業を行う際に取得した個人情報については適正に管理するとともに、本事業の目的以外には使用しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区長が別に定める。
附則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
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