東淀川区役所「区民情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等配架要綱
2022年2月1日
ページ番号:462993
(趣旨)
第1条 この要綱は、東淀川区役所「区民情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。
(配架の基準)
第2条 配架するパンフレット・ちらし等は次の各項のいずれかに該当するものとし、配架を希望する者は東淀川区役所総務課(総合企画)に送付するものとする。
(1) 区政情報(市政情報)
ア 東淀川区役所又は大阪市(東淀川区を除いた各区役所を含む。以下同じ)の施策及び事業やその成果等
イ 東淀川区役所又は大阪市が主催する行事、事業、募集等のお知らせ
ウ 東淀川区役所又は大阪市が委託する事業等
(2) 大阪市が設立した地方独立行政法人が実施する事業等
(3) 大阪市の外郭団体等が実施する事業等
ただし、外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は、指定管理者の取り扱いとする
(4) 指定管理者(大阪市の公の施設の管理運営を行う者)が行う事業等
ただし、指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、配架しない。(問合せ先が事業者、指定の範囲を超える事業など)
(5) 東淀川区役所又は大阪市の補助を受けて行う事業等
(6) 東淀川区役所又は大阪市が後援又は協力等を行う事業等
(7) 国又は大阪府の各機関において、上記1~6と同等の関与を行う事業等
(8) 東淀川区役所附設会館使用料減免規程(平成18年1月4日制定)第3条第1項第1号に定める団体等(地域活動協議会にあっては、その構成団体を含む)が実施する事業等で、市政・区政に寄与するもの(大阪市による補助対象外事業も含む)
(9) 当区に存する大学及び学校園が催す文化・体育事業等で、市政・区政に寄与するもの
(10)その他東淀川区長が必要を認めたもの
(配架しないもの)
第3条 次の各項のいずれかに該当するものは、第2条に該当する場合であっても、配架しない。
(1) 東淀川区民を対象としていないもの
(2) 法令に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4) 人権侵害となるもの
(5) 営利目的のもの。ただし、第2条6項及び7項に該当する場合は除く。
(6) 宗教的又は政治的色彩を有しているもの
(7) 社会問題など特定の主義主張を含むもの
(8) 暴力団又はその統制下の団体による活動であるもの
(9) 暴力団の利益になり、又はなるおそれのあるもの
(10)配架するパンフレット・ちらし等の発行者及びその関係者が暴力団員又は暴力団関係者であるもの
(11)問い合わせ先が明確でないもの
(12)東淀川区の運営方針に反するもの
(13)パンフレット・ちらし等の発行者の存在が不明確であるもの
(14)その他東淀川区長が不適当と認めるもの
附 則
この要綱は、平成31年2月7日から施行する。
この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
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