もと西淡路小学校跡地検討会議設置要綱
2023年1月25日
ページ番号:466571
(設置)
第1条 学校配置の適正化(統合)により廃校となったもと西淡路小学校跡地のあり方を考え、今後の活用方策に関する検討を行うため、もと西淡路小学校跡地検討会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)もと西淡路小学校跡地の活用方策に関する検討を行うこと
(2)その他跡地活用に関する必要な事項
(組織)
第3条 会議は、委員12名以内で組織し、座長を置く。
2 会議の委員については、東淀川区役所と次に掲げる団体から地域の実情に応じて選定する。
(1)西淡路地域活動協議会
(2)淡路地域活動協議会
(座長)
第4条 会議に座長を置き、座長は、東淀川区副区長をもって充てる。
2 座長は、会議を代表し会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は就任した日から跡地の活用方策に関する必要な事項が決定するまでとする。
2 委員に事故等によって継続できない事情が生じた場合は、当該委員の属する団体より補充する。
3 前号によって就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員でない者の出席)
第6条 必要があると認めたときは、会議に、専門的事項に関し学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、東淀川区役所において行う。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
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