東淀川区地域防災リーダー登録要綱
2024年2月7日
ページ番号:471654
東淀川区地域防災リーダー登録要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東淀川区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、大阪市地域防災計画に定められている自主防災活動の中核となる地域防災リーダーを育成し、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的に必要な事項を定めるものである。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等及び災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識及び技術の習得に関すること
(3) 地域における防災知識の普及に関すること
(4) その他災害発生時に備えた予防等に関すること
(手続き)
第3条 東淀川区長(以下「区長」という。)は、各地域の連合振興町会長又は地域活動協議会会長から地域防災リーダーの氏名等の報告を受け、その名簿を登録する。
(組織編成)
第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、各地域に地域防災リーダー隊を組織し、大阪市地域防災計画に定める地域の自主防災組織(以下「地域組織」という。)のもとで活動するものとする。
2 地域防災リーダー隊の構成は、地域組織ごとに、隊長1名を置き、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班及び給食給水班の5班を編成し、各班に、班長1名、副班長2名を置くことを基本とする。
3 地域防災リーダーの構成は、災害時における避難所運営等において、高齢者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児等及び外国人等の要配慮者や女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応できるよう努めるものとする。
(任期)
第5条 地域防災リーダーの任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合の後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
(装備品の貸与等)
第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、予算の範囲内で防災活動に必要な物品を貸与することができる。
2 区長は、地域防災リーダーが訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要な事項は、区長が別途定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
東淀川区地域防災リーダー登録要綱
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