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大阪市東淀川区役所防犯カメラ設置及び管理運用規程

2024年2月26日

ページ番号:490763


(趣旨)

第1条 この規程は、東淀川区役所(以下「区」という。)が街頭犯罪の抑制を図るため、設置及び管理をする防犯カメラに関し、適正な管理及び運用を図ることを目的として、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「防犯カメラ」とは、街頭犯罪の抑制を目的として、不特定の者が往来する場所を撮影するため、区が設置及び管理をする常設の映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。

(2) 「映像データ」とは、防犯カメラにより撮影された映像で、電磁的に記録されたものをいう。

 

(設置等)

第3条 防犯カメラの撮影対象区域は、街頭犯罪が発生する恐れのある道路、公園、広場、その他の公共の用に供する場所とし、個人のプライバシー等に配慮して防犯カメラを設置する。

2 防犯カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を記載した看板等を表示する。

 

(管理責任者等)

第4条 防犯カメラの運用及び映像データの適正な管理に係る「管理責任者」は、東淀川区役所安全安心企画担当課長とする。

2 防犯カメラ及び映像データの取扱いを行う「取扱担当者」は、管理責任者が指名する東淀川区役所地域課安全まちづくり担当職員とする。

3 映像データの管理に当たっては、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)に基づき適正な管理を行う。

4 映像データの記録媒体等の回収及び撮影された映像の閲覧は、管理責任者及び取扱担当者以外の者が行ってはならない。

 

(運用)

第5条 防犯カメラの作動及び録画は、原則終日(24時間)行うものとする。ただし、防犯カメラの保守、点検又は電源供給等の事由がある場合は、この限りではない。

 

(映像データの取扱い)

第6条 映像データの保管期間は、概ね10日間とし、期間終了後は、設置する機器の機能により上書き又は消去を行う。

2 映像データを記録した媒体は、施錠可能な場所に管理保管する。

 

(映像データの利用制限)

第7条 映像データは、犯罪発生の確認又は管理上必要な場合のみ利用することとし、他の目的のために利用してはならない。

2 映像データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しない。

(1) 裁判所等から法令に基づく請求があった場合

(2) 捜査機関等から犯罪捜査の目的により照会を受けた場合(ただし、捜査機関等が映像データの提出を求める場合は、原則として文書によるものとする。)。

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつ止むを得ない場合。

3 映像データは、修正、加工又は複写を行ってはならない。ただし、前項の規定により第三者に提供等を行う場合は、この限りではない。

4 映像データの提供に際しては、あらかじめ管理責任者へ報告する。

 

 

附則

(施行期日)

この規程は、平成26年3月27日から施行する。

附則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

附則

この規程は、令和5年7月5日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課(安全まちづくり)
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話: 06-4809-9819 ファックス: 06-6327-1970

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