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大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱

2024年11月12日

ページ番号:490772

大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車整備運行管理要綱

1 目的

 本要綱は、市民との協働において安全安心なまちづくりを推進するにあたり、市民ともっとも身近な区役所にパトロール用自動車を設置し、職員による青色防犯パトロールを開始するにあたり、当該車両の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

2 基本則

 職員が青色防犯パトロール用自動車を整備運行管理するにあたっては、道路交通法等関係法令を遵守し、安全かつ効率的な業務執行に努めるものとする。

3 青色防犯パトロール運転管理者、車両整備主任者及びパトロール運転従事者

(1)安全かつ円滑に車両を整備運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に運転管理者を置き、安全安心企画担当課長がその任にあたるものとする。              

(2)日常の車体管理を行うため車両整備主任者を設置し、部門監理主任がその任にあたるものとする。

(3)青色防犯パトロール運転を行う職員をパトロール運転従事者とし、安全安心なまちづくりに従事する職員がその任にあたるものとする。

4 運転管理者の業務

運転管理者は次の業務を行う。

  • パトロール運転従事者の登録及び取消 
  • パトロール運転従事者の運転資格調査
  • パトロール運転従事者の安全運転指導
  • パトロール運転従事者の交通事故処理
  • 車両の運行管理
  • パトロール運転従事者の運転前免許携帯・有効期限等確認及び飲酒の有無等体調確認
  • 運行記録の承認
  • その他必要な業務

5 車両整備主任者の業務

車両整備主任者は次の業務を行う。

  • 日々始業時の車両点検の確認
  • 日々終業時の車両点検整備の確認
  • 運行記録の確認
  • その他必要な業務

6 パトロール運転従事者の義務

(1)運転業務従事時には、車両の運行管理に必要な事項を、パトロール運転従事者は運転管理者へ報告しなければならない。

(2)道路交通法、その他関係法令を遵守し、常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めなければならない。

(3)万一事故等が発生した場合は、直ちに、パトロール運転従事者は運転管理者へ報告し、適切な措置を講じなければならない。

(4)パトロール運転従事者は、運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに運転管理者へ報告しなければならない。

(5)パトロール運転従事者は、運転作業終了時には備付の青色防犯パトロール用自動車運行日誌に走行者名、走行日時、走行前走行キロ数、走行後走行キロ数、その他特記事項を記録し、車両整備主任者の確認を受け、運転管理者の承認を受けなければならない。

7 運行記録簿及び鍵の管理

運転管理者は青色防犯パトロール用自動車運行日誌及び車鍵を適切に管理しなければならない。

8 給油及び充電管理

(1)運転管理者は給油した日時、給油時運転従事者、給油量を適切に管理しなければならない。

(2)運転管理者は充電した日、充電時の運転従事者を適切に管理しなければならない。

9 その他

この要綱に定めるもののほか、適切な車両整備管理に必要な事項細則は区長が定めるものとする。

附則

(施行期日)

この要綱は、平成21年7月1日より施行する。

附則

この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 地域課安全まちづくりグループ
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話: 06-4809-9819 ファックス: 06-6327-1970

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