大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車搭載ドライブレコーダー管理規程
2024年11月12日
ページ番号:490779
1 目的
この規程は、大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車に搭載されるドライブレコーダーについて、青色防犯パトロール用自動車運行中における諸事案発生時の確認資料とすることと併せ、当該画像の対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者
(1) 設置者
大阪市東淀川区役所安全安心企画担当課長
(2) 管理責任者
大阪市東淀川区役所安全安心企画担当課長
3 設置場所及び設置台数
ドライブレコーダー 一式 3台
大阪市東淀川区役所青色防犯パトロール用自動車フロントガラス上部
4 設置表示及び管理方法
(1) 青色防犯パトロール用自動車の見やすい位置に、「ドライブレコーダー搭載」を記載したプレート等を掲示する。
(2) 設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、ドライブレコーダーの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
5 画像データの保管
(1) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2) ドライブレコーダーで記録した媒体は、ドライブレコーダー内に保管する。
6 画像の利用制限
(1) 画像の利用は、交通事故発生時の確認資料の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令または、条例に基づき提供依頼があった場合。
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと、管理責任者が認めた場合。
エ 本人もしくはその利害関係人の同意がある場合または、本人もしくはその利害関係人に提供する場合。ただし、本項のア・イ・ウに該当する場合は、本人もしくはその利害関係人の同意は必要としない。
(「本人」とは原則として、交通事故発生時の当事者とし、具体的にはドライブレコーダー撮影時の青色防犯パトロール用自動車運転者及びドライブレコーダーに撮影されている者《自動車が撮影されている場合は、その運転者》とする。)
7 苦情等の処理
管理責任者は、ドライブレコーダー利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
8 その他
ドライブレコーダーの管理にあたっては、個人のプライバシーに十分配慮し、上記のドライブレコーダーの管理に携わる者以外は見ることができない等の措置を講じ、画像データの外部漏えいを防止する。
附則
この規程は、平成25年1月29日から施行する。
附則
この規程は、令和元年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 地域課(安全まちづくり)
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