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東淀川区要援護者支援に係る連絡調整業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2022年3月2日

ページ番号:497675

東淀川区要援護者支援に係る連絡調整業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区要援護者支援に係る連絡調整業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員の業務は、次のとおりとする。
1 地域包括ケアシステムの構築に向けた地域との連携・調整業務
  (1)要援護者見守りネットワークの充実に向けた取組み
  (2) 地域の実情に応じた地域での支え合いの支援策の検討・提案
   (3) 関係部署や警察署、地域団体などとの課題の解決策の検討及び連絡調整

2 災害時の避難行動要支援者の支援体制の構築
  (1) 平常時の見守りから災害時の支援へつなげる避難行動要支援者の支援体制の構築
  (2) 課題解決に向けた支援や関係局などとの解決策の検討
  (3) 災害時の福祉避難所等として使用する介護・高齢者福祉施設等との具体的な体制整備に向けた連絡調整

(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保健福祉課地域福祉相談業務主管担当に勤務するものとする。

(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。
 (1)勤務日数
  週4日の勤務とする。
 (2)勤務時間
  原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。ただし、現地調査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分とする。
 (3)休憩時間
  45分

(休日及び休日勤務)
第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日に加え、東淀川区長(以下、「区長」という。)が定める月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。   

 

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(大阪市東淀川区要援護者支援に係る連絡調整業務嘱託職員要綱の廃止)
2 大阪市東淀川区要援護者支援に係る連絡調整業務嘱託職員要綱(平成30年4月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)
3 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。

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大阪市東淀川区役所 保健福祉課地域福祉相談グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9786

ファックス:06-6327-1970

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