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東淀川区精神障がい者等に対する相談・支援業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2023年12月18日

ページ番号:497699

東淀川区精神障がい者等に対する相談・支援業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区精神障がい者等に対する相談・支援業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
 (1)精神保健福祉士
 (2)大学において、社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であって、精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識、経験を有する者
 (3)大学において、心理学の課程を修めて卒業した者であって、精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識、経験を有する者
 (4)医師
 (5)厚生労働大臣の指定した講習会の課程を修了した保健師であって、精神保健及び精神障がい者の福祉に関する知識、経験を有する者
 (6)上記に準ずる者

(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保健福祉課高齢者・障がい者業務主管担当において、支援が必要であると区役所に寄せられた相談案件について、精神的課題を抱える方への支援を行うとともに、継続支援のために関係機関の利用を円滑に繋いでいく業務に従事するものとする。

(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保健福祉課高齢者・障がい者業務主管担当に勤務するものとする。

(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。
 (1)勤務日数
  週4日の勤務とする。
 (2)勤務時間
  午前9時00分から午後5時15分まで
 (3)休憩時間
  45分

(休日及び休日勤務)
第7条 会計年度任用職員任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日に加え、東淀川区長(以下、「区長」という。)が定める月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

 

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(東淀川区役所保健福祉課精神保健福祉相談業務非常勤嘱託職員要綱の廃止)
2 東淀川区役所保健福祉課精神保健福祉相談業務非常勤嘱託職員要綱(平成31年4月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)
3 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。

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東淀川区役所 保健福祉課 高齢・障がい者(保健福祉)グループ
電話: 06-4809-9857 ファックス: 06-6327-2840
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

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