介護保険料の減免・軽減について
2024年7月18日
ページ番号:502500
介護保険料を納めることが困難な方は、保険料を軽減できる場合があります。
また、災害や、失業・倒産・長期入院などで保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免・軽減できる場合があります。
介護保険料の減免・軽減には、申請が必要となりますので窓口でご相談ください。
偽りその他の不正行為により介護保険料の減免・軽減を受けた場合は、適用開始日にさかのぼって減免・軽減を取り消します。
介護保険制度や介護が必要になった場合の認定申請については、介護保険制度についてをご覧ください。
※区役所窓口混雑緩和のため、送付による申請にご協力ください。


1.災害減免

減免の対象となる方
災害等により住宅や、その他財産の3分の1以上の損害を受けた方
災害の程度と世帯の前年中の合計所得金額に応じて免除期間を決定します。
ただし、前年度の合計所得金額が1,000万円を超える世帯については適用しません。
第1号被保険者の属する世帯の | ||||
---|---|---|---|---|
500万円以下 | 500万円超 750万円以下 | 750万円超 1,000万円以下 | ||
損害の 程度 | 7割以上 | 12か月 | 12か月 | 8か月 |
5割以上7割未満 | 12か月 | 8か月 | 8か月 | |
3割以上5割未満 | 8か月 | 4か月 | 2か月 |

申請に必要な書類
- 介護保険料減免申請書
- 本人確認書類
- 被災(り災)証明書等の、損害割合が確認できるもの


2.所得減少軽減

軽減の対象となる方
第1号被保険者の属する世帯について、次の理由によって、収入が著しく減少した(市民税非課税相当所得になることが見込まれる)方
- 死亡、心身の重大な障害、もしくは長期の入院
(注)ただし、世帯分離や転出により世帯の収入が減少することは、理由として認められません。 - 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等


申請に必要な書類
- 介護保険料減免申請書
- 収入申告書
- 本人確認書類
- 世帯全員の今後の収入が確認できる資料(年金振込通知書 など)
- 収入が著しく減少したことが確認できる資料(退職証明書、離職票 など)


3. 生活困窮者軽減

軽減の対象となる方
世帯全体が市民税非課税で、次の1~4すべてに該当する方。
(生活保護を受けている方及び養護老人ホームに入所されている方は除きます。)
- 世帯の1年間分の合計見込収入が、次の額以下であること
1人世帯:150万円 2人世帯:198万円 3人世帯:246万円
(注)以降、世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算します。
(注)1年間分の合計見込収入については、遺族年金・障がい年金・仕送りなどの、あらゆる収入が含まれます。また、介護保険料や介護サービス利用料などが控除できます。 - 扶養を受けていないこと
(注)他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除の対象になっていないこと。
(注)他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと。 - 活用できる資産を有しないこと
(注)預貯金、国債等が1人世帯で350万円 (世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)を超えていないこと。
(注)世帯単位で、自己の居住用以外に処分可能な土地または家屋を所有していないこと。 - 介護保険料を滞納していないこと

申請に必要な書類
- 介護保険料減免申請書
- 収入申告書
- 世帯全員の収入がわかる書類の写し
年金収入のある方・・・年金振込通知書、源泉徴収票 など
給与収入のある方・・・源泉徴収票、給与明細書(直近数か月分) など
事業収入のある方・・・税申告書、毎月の収入状況がわかる資料 など - 通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人・最終残高がわかるページ)
- 有価証券・投資信託(取引残高がわかる証明書・取引口座の残高の写し)
- 医療保険証の写し
申請書類
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大阪市東淀川区役所 保健福祉課介護保険グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9859
ファックス:06-6327-2840