東淀川区人権啓発推進員制度実施要綱
2024年6月20日
ページ番号:509593
(趣旨)
第1条 東淀川区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。以下「市要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(区長が必要と認める委託業務)
第2条 市要綱第2条第3号の規定による業務は、次のとおりとする。
(1) 東淀川区が行う人権啓発の取組における企画・運営の協力
(2) その他区長がその都度必要と認める業務
(人権啓発推進員の定数)
第3条 東淀川区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、東淀川区内の各地域活動協議会ごとに2名以上とする。
(推進員の選考方法)
第4条 推進員の選考は、地域活動協議会その他の地域の団体から推薦を受けた者で区長が選定する。
(区と推進員との連絡会)
第5条 推進員との連携及び推進員の委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、東淀川区人権啓発推進員連絡会を開催する。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日付けで大阪市人権啓発推進協議会会長から委嘱された推進員の任期満了日については、市要綱及びこの要綱の施行にかかわらず、平成31年3月31日として取り扱う。また、平成29年4月1日付けで同会長から委嘱された推進員の任期満了日については、市要綱及びこの要綱の施行にかかわらず、令和2年3月31日として取り扱う。
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