葬祭費の支給
2024年4月26日
ページ番号:521728
大阪市国民健康保険又は大阪府後期高齢者医療に加入されている方が亡くなられたときは、葬祭を行った方に50,000円を支給します。
申請に必要なもの
- 亡くなられた方の保険証
- 申請者の印鑑
- 葬儀の領収書(葬儀の領収書の記載の氏名と申請者が異なる場合は申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの)
- 【国民健康保険の場合】死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
- 申請者の口座情報がわかるもの
- 申請書※
- 【国民健康保険の場合】誓約書
※申請書は、大阪市国民健康保険と大阪府後期高齢者医療で異なります。
※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。
できる限り郵送での手続きをご利用いただきますようお願いいたします。
(不備等によりご連絡や返送することがございます。)
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(不備等によりご連絡や返送することがございます。)
国民健康保険の申請書等
- 国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF形式, 139.01KB)
- 国民健康保険葬祭費支給申請書(XLSX形式, 72.06KB)
- 【記入例】国民健康保険葬祭費支給申請書(PDF形式, 175.52KB)
- 誓約書(PDF形式, 82.45KB)
- 誓約書(DOCX形式, 23.75KB)
- 【記入例】誓約書(PDF形式, 242.97KB)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
後期高齢者医療の申請書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
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時効
葬儀を行った日の翌日から2年間
ご注意(国民健康保険の方)
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。
また、会社などの健康保険に加入されていた被保険者が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、または受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、健康保険から埋葬料等が支給されます。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 窓口サービス課保険年金・各種手続き(保険)グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話:06-4809-9956
ファックス:06-6327-1920