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国民健康保険の給付

2023年11月27日

ページ番号:369682

 病院などの窓口で保険証などを提示すれば、かかった費用の一部(一部負担金※)を支払うだけで医療などを受けることができます(療養の給付)。そのほか、高額療養費の支給や出産育児一時金や葬祭費の支給などさまざまな制度があります。

※災害や失業などの「特別の理由」によって、一時的・臨時的に世帯の収入が著しく減少するなどしたために、一部負担金の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。

※高額療養費、高額介護合算療養費(証明書交付含)、療養費、特別療養費、移送費の給付の支給申請及び特定疾病給付対象療養、食事療養・生活療養標準負担額の減額、高額療養費限度額、特定疾病に係る保険者の認定の手続きの際には個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要となります。

 手続き時の個人番号(マイナンバー)の確認と窓口に来られた方の本人確認については、「平成28年1月よりマイナンバーの記入と提示が必要となります(社会保障に関する手続き)」をご確認ください。

 詳しくは次の項目をご覧ください。

高額療養費・入院時食事療養費・入院時生活療養費

  • 高額療養費の支給‐高額な医療費の支払いをしたとき

   詳しくはこちら  ●高額療養費に関するページのリンク

  • 入院時食事療養費・入院時生活療養費の支給‐入院中の食事代、療養病床に入院する65歳以上の方が食費と居住費の支払いをしたとき

   詳しくはこちら  ●入院時食事療養費・入院時生活療養費に関するページのリンク

療養費・移送費・海外療養費

  • 療養費・移送費・海外療養費の支給‐医療費をやむを得ず全額支払ったとき

   詳しくはこちら ●療養費・移送費・海外療養費に関するページのリンク

出産育児一時金

  • 出産育児一時金‐子どもが生まれたとき

    詳しくはこちら●出産育児一時金に関するページのリンク

葬祭費

  • 葬祭費‐被保険者が亡くなられたとき

     詳しくはこちら●葬祭費に関するページのリンク

医療費通知

  • 国民健康保険医療費のお知らせ

   詳しくはこちら ●国民健康保険医療費のお知らせに関するページのリンク

 

保険給付でのご注意

 療養費・高額療養費・出産育児一時金・葬祭費等の支給を申請できる期間は、事実のあったときから2年以内となっていますのでご注意ください。

 詳しくはこちら●保険給付でのご注意に関するページのリンク

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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