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療養費・移送費・海外療養費の支給

2025年7月31日

ページ番号:369686

 急病や事故などのため、やむを得ず保険証利用登録をされたマイナンバーカードや資格確認書等を提示せずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作製したとき、海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず現地の医療機関で治療を受けたときなど、費用の全額を自己負担した場合、申請により審査決定された金額から一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

 また、ケガや病気で移動が困難なため、医師の指示により緊急やむを得ず移送されたとき、保険者が必要と認めた場合は移送費が支給されます。

 なお、療養を受けた日の翌日から2年間を過ぎると時効となり、請求はできなくなりますのでご注意ください。

療養費

 次のようなとき、やむを得ず診療に要した費用の全額を自己負担した場合、お住まいの区の区役所保険年金業務担当(保険)で申請をしていただいて支給をする制度です。
  支払った費用を、保険を使って診療を受けた場合の金額に計算し直し、一部負担金を差し引いた金額を支給します。

  1. 急病や旅行中のケガなどにより、やむを得ない理由で保険証利用登録をされたマイナンバーカードや資格確認書等を医療機関等に提示できなかったとき 
  2. 医師が必要と認め、医師の同意を得て、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術を受け、費用を全額支払ったとき
  3. 骨折やねんざ等で柔道整復師の施術を受け、費用を全額支払ったとき(医師の同意が必要な場合があります)  
  4. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具代  
  5. 輸血をしたときの生血代  

※ 2. 3. 4. 5.  は、厚生労働省の支給基準によって支給します。

 厚生労働省ホームページ 療養費について別ウィンドウで開く    

※支給基準(一部抜粋)

・小児弱視等治療用眼鏡

 1.対象年齢

小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う小児弱視等の対象は、9歳未満の小児とすること。

 2.治療用眼鏡等の更新

(1)5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。

(2)5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とすること。

※大阪市では前回購入日(領収書の日)を基準としています。

・弾性着衣

 1.支給対象

 四肢のリンパ浮腫の治療のために、医師の指示に基づき購入する弾性着衣等について、療養費の支給対象とする。

 2.支給回数

 1度に購入する弾性着衣は、洗い替えを考慮し、装着部位毎に2着を限度とする。また、弾性着衣の着圧は経年劣化することから、前回の購入後6カ月経過後において再度購入された場合は、療養費として支給して差し支えない。

※大阪市では前回購入日(領収書の日)を基準としています。

 

申請に必要なもの

  • 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 療養内容が分かる明細書(医科明細書など)(1~3の場合のみ必要)

※下記のリンクより受診内容に応じてダウンロード・ご印刷いただき、必ず医療機関に記載いただくようご依頼ください。また、医療機関にて作成される診療報酬明細書(別称:レセプト)の様式でも療養費申請が可能です(医療機関等で領収書とあわせて発行される「診療明細書」とは異なります)。

  • 医師の意見書(装着(輸血)証明書を含む)(4.5.の場合のみ必要)
  • 領収書
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)

※マイナンバーで申請される場合は、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)が必要です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

   (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

移送費

 次のいずれにも該当する場合、移送費が支給されます。

 1.  医師の指示による移送であること  

 2.  病気などにより患者の移動が困難であること

 3.  緊急その他やむを得ないこと

※ 厚生労働省の支給基準によって支給します。

※自己都合やリハビリを目的とする自宅付近への転院や、緊急性を要さない通院時・退院時におけるタクシー等の利用による費用は移送費の支給対象となりません

申請に必要なもの

  • 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
  • マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 医師の意見書
  • 費用の明細書(内訳のわかるもの)
  • 領収書
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類)

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

   (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

海外療養費

 海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。

 ※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。

 ※治療を目的として日本国外へ出向き治療を受けた場合も対象になりません。

 ※海外療養費は、日本国内に住所のある方が短期間海外渡航したときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。  

※診療を受けた方が帰国してから申請してください。

※必要書類が揃ってから申請してください。

不正請求防止に向けた取り組み

  • パスポートなどで海外渡航履歴を確認させていただきます。
  • 必要に応じ、申請内容について現地の医療機関などに確認をとる場合がありますので、このことに関する同意書を提出していただきます。
  • 申請内容が著しく不自然な場合、海外療養費を支給しない場合があります。
  • 不正請求を行った場合や不正請求の疑いがある場合は、警察その他の関係機関と連携を図り、厳正な対応を行います。

申請に必要なもの

  • 経過措置による保険証、資格確認書、資格情報のお知らせのうちいずれかお持ちのもの
  • 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート など)
  • 診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)
  • 海外の医療機関に治療費を支払った領収書
  • 領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)
  • 調査に関わる同意書
  • 旅券(パスポート)、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類
  • 世帯主の金融機関口座通帳(又は振込先口座のわかる書類) 

※受診した医療機関で診療内容明細書領収書領収明細書をもらってください。医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。

※必要書類が外国語で作成されている場合は、日本語訳文を添付していただく必要があります。(翻訳者の住所・氏名の記載が必要です。)

※マイナンバーで申請される場合は、マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載された住民票写し など)が必要です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

  (不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

 
※ 国際疾病分類表は、平成28年4月1日時点のもので、改定される場合があります。  

 
 

問合せ及び申請先:
 お住まいの区の区役所窓口サービス課(保険年金:保険)
  

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7967

ファックス:06-6202-4156

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