柔道整復師による施術(整骨院・接骨院など)を受けるときのご注意
2024年3月1日
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整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合、国民健康保険を使えない施術がありますので、ご注意ください。
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
国民健康保険が使える場合
- 医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。(骨折及び脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
- 骨、筋肉、関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。
※ 主な負傷例
日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき
◆医師や柔道整復師の診断又は判断等により国民健康保険の対象にならないものの例
- 単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労
- 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
- 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの
- 労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点
◆原因を正しく伝える
ケガの原因を正しく伝えてください。
ケガの原因が仕事中などで労働災害に該当する場合は国民健康保険からの保険給付は行なわれません。
交通事故による場合で国民健康保険を使われたときは、必ずお住まいの区の区役所保険年金担当(保険)へ届け出てください。
◆医療機関(病院、診療所など)との重複受診はしない
同一のケガについて、同時期に柔道整復師の施術と医療機関での治療を重複して受けることはできません。
国民健康保険が使える施術であっても、全額自己負担となる場合があります。
◆必ず請求内容を確認してから、委任状欄に署名しましょう
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、受療者が柔道整復師に療養費の申請を委任し、本人に代わって保険給付分の療養費を大阪市国民健康保険に請求し支払いを受ける為の請求用紙です。必ず、請求内容に間違いがないか確認してから署名してください。
◆領収証を必ずもらいましょう
整骨院・接骨院の窓口で負担した費用については、領収証の発行が義務付けられています。
国民健康保険を使った場合は、後日、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので、医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収書と請求内容をご確認ください。
国民健康保険からのお願い
◎医療費の適正化にご協力をお願いします。
大阪市国民健康保険に提出される診療報酬や療養費などの請求は、各医療機関や保険薬局、柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師から提出されており、そのほとんどは適正な請求となっていますが、請求の中には、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
「柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意点」に気をつけていただくことで、このような誤った請求はなくなり、医療費の適正化につながるものと考えております。
また、受診内容調査の為、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせする事がありますので、ご協力をお願いします。
今後とも、大阪市国民健康保険の事業運営にご理解とご協力をお願いします。
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大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156