「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けしています
2025年4月30日
ページ番号:369685
本市国民健康保険では、国民健康保険加入の世帯主あてに「国民健康保険医療費のお知らせ」をお届けしています。
これは、被保険者のみなさまに国民健康保険で医療機関等に受診した医療費の額をお知らせすることによって、健康に対するご認識を深めていただくとともに、医療機関等からの請求内容に誤りがないかを確認していただくためのご参考としてお届けしています。

医療費のお知らせの見方
- 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されてもこの表に記載されていないものもあります。
- 「日数」には、電話などによる問い合わせや、受診者に代わって家族が薬を受取りに行った日も含まれる場合があります。
- 「患者負担額」は、「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
- 医療機関等の名称の全部又は一部が、機械処理されず表示されない場合があります。
- 医療費お知らせの中には、保険給付の対象とならない診療費、例えば、室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等は、含まれていません。
- その他内容についてご不明な点があれば、問合せ先までご連絡ください。

「医療費のお知らせ」自体は再発行できませんので、大切に保管してください
・税務署での申告手続きにおいて医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」が必要ですが、「医療費のお知らせ(医療費通知)」を確定申告書に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができますので、大切に保管してください。
・医療費のお知らせは、保険診療の仕組み上、診療を受けた月から3~4か月後(審査機関での審査等を行った後)でないと送付できませんので、11月と12月の診療分については、3月10日頃の送付となります。確定申告に間に合わない場合は、「医療費控除の明細書」は、10月分までは医療費のお知らせに基づき記載し、11月と12月の分は医療費にかかる領収書に基づき記載のうえ、確定申告書に添付することにより、医療費控除の適用を受けることができます(「医療費控除の明細書」記載にかかる領収書は5年間保存する必要があります)。
・「患者負担額」欄の金額が、実際に支払った額と異なる場合(医療費助成や高額療養費がある場合など)は、ご自身で金額を訂正して申告いただく必要があります。
・確定申告及び医療費控除に関するご相談は、最寄りの税務署にお尋ねください。
※ 高額療養費については、支給予定額のある世帯に別途「国民健康保険高額療養費申請手続きのご案内」のはがきをお届けしています。
※ なお、「医療費のお知らせ」の内容が不鮮明など、不備がある場合は下記の問合せ先までご連絡願います。


送付時期
診療月 | 医療費のお知らせ発送時期 |
---|---|
令和7年 1月 | 令和7年 5月30日頃 |
令和7年 2月 | |
令和7年 3月 | 令和7年 7月31日頃 |
令和7年 4月 | |
令和7年 5月 | 令和7年 9月30日頃 |
令和7年 6月 | |
令和7年 7月 | 令和7年 11月28日頃 |
令和7年 8月 | |
令和7年 9月 | 令和8年 1月30日頃 |
令和7年 10月 | |
令和7年 11月 | 令和8年 3月10日頃 |
令和7年 12月 |
※送付スケジュールは令和7年4月現在の予定であり、今後変更になる可能性があります。
※郵便事情により、お手元に届くまでに数日かかる場合があります。

マイナポータルでの医療費通知情報等について
マイナンバーカードを健康保険証として利用する手続きをされた方は、令和3年9月診療分からの薬剤情報や医療機関等でかかった金額等の医療費通知情報を、マイナポータル
で閲覧可能となり、確定申告時の医療費控除
がより簡単になっています。
(※ただし、柔整等の療養費は含まれません)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7967
ファックス:06-6202-4156