東淀川区保育所・幼稚園等版こどもサポート推進員(こどもみのりサポーター)業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱
2023年12月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区保育所・幼稚園等版こどもサポート推進員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項に規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者から筆記及び面接試験により選考することとし、選考結果をもって任用候補者の登録を行う。ただし、任用候補者として登録される期間は、任用開始日の属する年度の末日までとする。なお、任用予定者は、任用候補者の中から客観的かつ総合的に選定する。
(1) 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師又は保育士の資格を有する者
(2) 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者
(3) 自治体において、福祉関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者
(4) 教員職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)
(5) 前各号のいずれかに準ずる者
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小または廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 区内各施設(保育所・幼稚園等)を巡回し、次の各号に掲げる本事業の説明、協力依頼及びサポートを行う。
(1) 区内の保育・教育施設並びに地域子育て支援センター等におけるスクリーニング会議の実施の勧奨
(2) 区内の保育・教育施設並びに地域子育て支援センター等におけるスクリーニング会議のアセスメントに参画する。
(3) 東淀川区保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議におけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。
(4) 適切な支援につなぐため、区内の各施設をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。
(5) 各施設や関係機関、地域団体、NPO等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施すること。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。
(6) その他、保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務含む)に従事する。
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保健福祉課(子育て・教育)に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は、週4日とする。
(2) 勤務時間は、原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。
ただし、現地調査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分とする。
(3) 休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時まで)とする。
(休日及び休日勤務)
第7条 会計年度任用職員任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日に加え、東淀川区長(以下「区長」という。)が定める月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。
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