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大阪市東淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2023年12月1日

ページ番号:552331

(目的)

1 本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(平成30年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、東淀川区(以下、「区」という。)におけるこどもサポートネット事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(スクリーニング会議Ⅱ)

2 実施要綱の「2 事業内容等」(3)ウに規定するスクリーニング会議Ⅱの構成員は、対象校の管理職・首席・生徒指導主事・指導教諭・主務教諭・教諭・指導養護教諭・養護教諭等(校長が出席を必要と判断した者)・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)・スクールカウンセラー(以下「SC」という。)・区役所こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)など、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知見や識見を有する職員等とする。

 3 スクリーニング会議Ⅱの開催については、次に定めるとおりとする。

(1) 学校園の管理職(校長・園長・副校長・教頭等)は、実施要綱に掲げる事業趣旨・目的に基づき、スクリーニング会議Ⅱを原則学期ごとに1回開催する。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(2) スクリーニング会議Ⅱの日程調整等の庶務は学校と協議の上、こサポSSWの指示のもと、こサポ推進員が担うこととする。ただし、学校園(SCを含む)の出席者の日程調整については、学校が担う。 

(3) スクリーニング会議Ⅱにおける適切かつ具体的な支援方針の見立てについては、スクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒について「こどもサポートネット連絡票」を基に、構成員からの情報を踏まえ、こサポSSWが中心となり実施する。

※既に、区で登録されている要保護児童に関しては、従前どおり、要保護児童対策地域協議会のケース会議において対応する。

 

(適切な支援へのつなぎ)

4 スクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された適切な支援方針については、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関と連携し支援につなぐこととする。

 

(アウトリーチ)

5 スクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校園等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られた場合は、こサポ推進員が家庭訪問し、大阪市こどもサポートネット制度の説明・情報提供・申請手続き等の支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ学校園の教員が同行する。

保護者から家庭訪問の了解は得られない場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応する。

 

(進捗管理)

6 それぞれの対象世帯について、スクリーニング会議Ⅱで選任された担当者が各支援実施先からの支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行うこととする。

 

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

 

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