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大阪市東淀川区こどもサポートネット事業事務取扱要領

2025年4月3日

ページ番号:552331

(目的)

1 本要領は、大阪市こどもサポートネット事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)により東淀川区における実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。

 

(実施要綱第2条第3号に定めるスクリーニング会議Ⅱ)

2 スクリーニング会議Ⅱの構成員は、対象校の管理職・教諭・養護教諭等(校長が出席を必要と判断した者)・こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー(以下「こサポSSW」という。)・スクールカウンセラー(以下「こサポSC」という。)・こどもサポート推進員(以下「こサポ推進員」という。)など、教育分野や保健福祉分野などにおける支援に関する知見や識見を有する職員等とする。


3 スクリーニング会議Ⅱの開催については、次に定めるとおりとする。

(1) 対象校の管理職(校長・教頭等)は、こどもサポートネットの目的に基づき、各校の実情に応じてスクリーニング会議Ⅱを開催(少なくとも学期に1回程度)し、支援が必要な児童・生徒をもれなく把握できるようにする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(2) スクリーニング会議Ⅱの日程調整等の庶務は対象校と協議の上、こサポSSWの指示のもと、こサポ推進員が担うこととする。ただし、学校(こサポSCを含む)の出席者の日程調整については学校が担う。 

(3) スクリーニング会議Ⅱでは、こサポSSWが中心となり、構成員からの情報を踏まえスクリーニング会議Ⅰにおいて把握された課題を抱える児童・生徒についてのアセスメントをはじめ、教育分野や保健福祉分野などにおける適切な支援の見立てを行う。

※既に、区で登録されている要保護児童に関しては、従前どおり、要保護児童対策地域協議会のケース会議において対応する。

 

(適切な支援へのつなぎ)

4 実施要綱第2条第3号に規定するスクリーニング会議Ⅱでのアセスメントにより決定された支援方針に基づき、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、責任をもって区役所・保健福祉センターの関係部署や関係機関等と連携し適切な支援につなぐ。

 

(アウトリーチ)

5 実施要綱第2条第3号の規定するスクリーニング会議Ⅱのアセスメントにより保健福祉分野等の支援が必要とされ、家庭訪問等のアウトリーチが必要となった場合は、学校等が当該家庭に連絡し、家庭訪問の趣旨を説明して訪問の了解を得る。家庭訪問等の了解が得られれば、こサポ推進員が家庭訪問(アウトリーチ)して大阪市こどもサポートネット制度説明・情報提供・申請手続き等の支援を行う。なお、こサポ推進員による家庭訪問の際は、必要に応じ教員が同行する。

保護者から家庭訪問の了解が得られないが、児童生徒への支援が必要な場合は、要保護児童対策地域協議会の案件となるかどうか慎重に検討して対応すること。

 

(進捗管理)

6 実施要綱第2条第3号の規定する支援の進捗状況は、スクリーニング会議Ⅱで選任された支援担当者が、それぞれの対象世帯について支援実施先から支援の状況、対象世帯の状況を確認し、定期的にスクリーニング会議Ⅱで報告を行う。

 

附 則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、令和7年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

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