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児童虐待防止のための保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:552332

(目的)

第1条 この実施要綱は、重大な児童虐待ゼロを目指す上で、児童虐待等の兆候の早期発見が非常に重要であることから、東淀川区内の保育・教育施設並びに地域子育て支援センター等(以下「各施設」という。)において、在籍児童のスクリーニングを行うことにより、虐待等の気付きを吸い上げる仕組みとして実施する、「児童虐待防止のための保育所・幼稚園等版こどもサポートネット事業」(以下「本事業」という。)の、円滑な実施を図る上で必要な事項を定めるものとする。

 

(事業内容等)

第2条 各施設において、施設内での生活、家庭生活・家庭環境、経済的困窮等の課題を抱えた児童及び子育て世帯(以下「要支援者」という。)を発見し、区役所と連携して保健福祉の支援制度や地域資源の適切な支援につなぎ、社会全体で総合的に支援するため次のとおり本事業を実施する。

 (1) 実施主体

   区役所とする。なお、区長マネジメントのもとで区役所と各施設が協議し、関係行政機関、NPO・支援団体等の地域資源等と連携して事業を実施する。また、各施設においては、要支援者に係る個人情報の作成主体及び提供主体として、本事業に係る保有個人情報の適切な管理に努めることとする。

 (2) 対象者

   本事業の対象者は、各施設において実施するスクリーニングにより支援が必要と認められる要支援者とする。

 (3) 実施方法

  ア 児童の状況の把握

    各施設における職員等の気付きを活かし、適切な支援につなげるため、すべての児童の課題の有無や現況等について記録するスクリーニングシートを各施設において作成する。

スクリーニングシートは原則として、各施設において各クラスを単位として作成し、記録する項目は1か月ごとに更新するなどして、児童の最新の状況を把握する。なお、スクリーニングシートの記録項目は、各施設と区役所が協議の上、定める。また、スクリーニングにより緊急に支援が必要であることが明らかとなった場合は、要保護児童対策協議会やこども相談センター等と連携し、適切な支援につなぐ。

  イ スクリーニング会議

    スクリーニング会議は、スクリーニングシートから転記された連絡票を活用し、要支援者を対象施設内で共有・把握する目的で設置する。会議において、対象施設と区役所が連携した支援が必要であると判断した要支援者を、施設における保育・教育分野の支援や区役所における保健福祉分野の支援体制、地域資源などにおける身近な支援につなげるため、支援が必要と判断した要支援者に関する情報を相互に共有し、支援方針や支援のための役割分担等の協議を行うこととする。

   (ア) 構成員

     スクリーニング会議の出席者は、区役所配置の保育所・幼稚園等版こどもサポート推進員(大阪市こどもサポート推進員と同等の資格(社会福祉士、保健師、保育士等)を有する職員、以下「こどもみのりサポーター」という。)と対象施設の管理職等及び地域の実情に応じた区役所と施設が協議の上で適当と認める者(民生委員・児童委員のように、法令に基づく守秘義務が課された者に限定する。)とする。

   (イ) 役割

     区役所等と連携した支援が必要であると判断した要支援者について、要支援者のスクリーニングシートから転記された情報及び要支援者の氏名・住所等の情報で構成されるこどもみのりサポートネット連絡票(様式1)(以下「連絡票」という。)を作成し、対象施設における保育・教育分野の支援や区役所における保健福祉分野の支援制度、地域資源における身近な支援につなげるためのアセスメントに寄与する。また、区役所等と連携した支援が必要であると判断した要支援者の連絡票を基に、個別のケースについて検討を行い、適切な支援方針を決定するとともに、対象施設の職員の中から支援担当者を選任し、決定した支援方針に基づいた保育・教育分野、保健福祉分野及び地域資源が行う支援につなげる。なお、連絡票の記録項目は、各施設と区役所が協議の上、追記することができる。

   (ウ) スクリーニング会議の庶務

     スクリーニング会議の庶務は、対象施設において処理する。

  ウ 自立相談支援機関による支援

    アセスメントにより保健福祉分野の複合的課題に対する支援の必要性が認められた場合は、自立相談支援機関に配置している相談支援員と連携する。情報提供を受けた自立相談支援機関は、生活困窮者自立支援法に基づく支援をはじめとした各種支援を必要に応じて関係機関等と連携しつつ実施する。

  エ 進捗管理

    イ (イ)で選任された支援担当者が、支援の進捗状況をスクリーニング会議に報告し、こどもみのりサポーターが支援の継続・見守り・支援の終了などに整理して課題の解消を図る。また、支援の進捗管理を行うため、連絡票に支援状況や効果を記録する。

 

(個人情報の取扱い)

第3条 個人情報の取扱いに当たっては、大阪市個人情報保護条例及び「実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱」に基づき適切に行う。

 (1) スクリーニング会議の構成員は、本事業の事業実施に関して知り得た個人情報を、事業目的を達成する範囲内においてのみ使用しなければならず、事務の目的の範囲を超えて利用し、または構成員以外の者に提供してはならない。ただし、使用の目的や提供先を示して本人の同意を得た場合はこの限りではない。

(2) スクリーニングシートは、当該対象施設の外部に持ち出してはならない。

(3) 本事業の事業実施に関して取扱う個人情報の授受・搬送・保管は、連絡票のみで行う。

(4) スクリーニング会議の構成員は、連絡票の授受・搬送・保管・廃棄等について、管理責任者を定めると共に、台帳等を設け管理状況を記録する等適正に管理しなければならない。

(5) スクリーニング会議の構成員は、連絡票を施錠のできる保管庫または施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。

(6) スクリーニング会議の構成員は、個人情報を構成員以外のものに提供する場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の利用の目的もしくは方法の制限その他の必要な制限を付し、またはその適切な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

(7) スクリーニング会議の構成員は、事業の実施に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。また、任を退いた後も同様とする。

 

(実施細目)

第4条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する東淀川区長が別に定める。

 

 

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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