東淀川区乳幼児健康診査未受診者等連絡会設置要綱
2024年11月11日
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(設置)
第1条 乳幼児健康診査等の保健・福祉サービスを受けていない家庭では虐待発生のリスクが高いことに鑑み、東淀川区役所において当該児童に関する保健・福祉サービスの提供状況、関係機関の関与の状況等の当該児童や家庭に関する情報を整理し、実態の把握を行うことを目的に、「東淀川区乳幼児健康診査未受診者等連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 乳幼児健康診査未受診等の家庭への保健・福祉サービスの提供状況、関係機関の関与の状況等に関する情報の共有及び収集に関すること。
(2) その他必要と認められる事項に関すること
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる担当の職員をもって構成する。
・保健福祉課(健康相談・生活支援・子育て・教育)
・窓口サービス課(住民情報・保険年金)
(運営)
第4条 連絡会は、子育て企画担当課長が必要に応じ構成員を召集して行う。
2 連絡会は、必要に応じて関係する担当職員のみで行うことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、保健福祉課(子育て・教育(子育て支援室))において行う。
(連絡会後の対応)
第6条 今後の支援や見守りが必要と考えられる家庭については、要保護児童対策地域協議会(実務者会議)において関係機関でこれらの情報を共有する。
2 当該児童の実態が把握できない場合や、情報収集の結果、虐待が疑われる場合には、こども相談センター等に対応を求める。
附則
この要領は、平成26年11月21日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年2月15日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課子育てグループ
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電話:06-4809-9850
ファックス:06-6327-2840