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大阪市東淀川区4歳児訪問事業実施要綱

2023年12月1日

ページ番号:559840

 

1.事業目的

3歳児健康診査から就学時健康診断までの間、全児の状況を把握できる機会がなく、特に3歳児健康診査以降に東淀川区に転入してきた幼稚園・保育所等を利用していない未就園児などは把握が難しく、育児についての悩みが深刻化・重篤化してはじめて相談があることも少なくないことから、全ての4歳児へのポピュレーションアプローチを実施することにより、就学前までに必要な生活習慣の確立を促すとともに、全児の状況を把握し、ひいては児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。

 

2.実施主体

本事業の実施主体は、東淀川区役所とする。

 

3.対象者

本事業の対象者は、4歳児(満5歳となる年度の4月2日生まれから翌4月1日生まれの児童)とする。ただし、4歳児の年度中に確認できなかった児童については、翌年度も対象者とする。

 

4.事業内容等

保健師等が全ての4歳児を対象に、家庭や幼稚園・保育所等の施設へ訪問し、健康教育や子育て相談等を実施する。

事業の実施方法については、次のとおりとする。

(1)家庭訪問

①対象者

ア 東淀川区内の幼稚園・保育所・認定こども園等を利用していない児童

イ その他、家庭への訪問が必要と認められる児童

ただし、(2)の施設訪問による対応が可能な場合には、この限りではない。

 

②業務内容

ア 児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるための絵本を配付する。

イ 家庭における児童の状況を把握する。

ウ 保護者に対して、子育て等に関する相談を実施する。

 

(2)施設訪問

①対象者

東淀川区内の幼稚園・保育所・認定こども園等を利用している児童

ただし、上記以外の施設においても、施設の協力が得られる場合には、当該施設を利用する児童も施設訪問の対象者とすることができる。

 

②業務内容

ア 児童に対して、就学前までに必要な生活習慣を身につけるための健康教育を実施するとともに、事業効果を高めるための絵本を配付する。

イ 施設に対して、長期に休んでいるなど気にかかる児童・家庭の情報を収集し、把握する。

 

5.区間調整

本事業に従事する者は、対象児童の居住区と利用する施設の所在区が異なる場合など、訪問にあたり、関係する区の担当者と連絡・調整を図る。

 

6.関係機関等との連携

本事業に従事する者は、訪問により児童等の状況把握を行い、支援が必要であると判断した場合には、関係機関等と連携し、適切な支援につなげる。

 

7.その他

この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に際して必要な事項は、本事業を実施する区長が別に定める。

 

附 則

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所保健福祉課子育てグループ
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話: 06-4809-9854 ファックス: 06-6327-2840