東淀川区国民年金事務等会計年度任用職員要綱
2024年4月26日
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(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日人事室制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区国民年金事務等会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記(論文)試験
(2) 口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「東淀川国民年金事務等会計年度任用職員募集要項」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 保険年金担当窓口業務
(2) 裁定請求等年金相談業務及び国民年金諸届出受理・審査等
(3) 帳票の作成やデータ入力
(4) 年金事務所との連携調整
(5) 定例的な照会に対する回答
(6) その他国民年金事業の円滑な運営を推進するために必要な業務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保険年金業務主管担当に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数は週4日とする。
(2) 勤務時間は午前9時から午後5時15分までの7時間30分とする。
ただし、金曜は午前9時から午後7時までの内7時間30分とする。
(3) 休憩時間は前項に掲げる勤務時間の内45分間とする。
(4) 主管課長は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号の規定により難いときは、勤務時間を別に定めることができる。
(休日及び休日勤務)
第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日に加え、東淀川区長(以下、「区長」という。)が定める月曜日から金曜日までのいずれかの日とする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。
(大阪市東淀川区国民年金事務等嘱託職員要綱の廃止)
2 大阪市東淀川区国民年金事務等嘱託職員要綱(平成24年2月10日制定)は廃止する。
(経過措置)
3 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。
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