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地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を進めています

2024年3月11日

ページ番号:599712

概要(説明)

  要援護者の把握、孤立死の防止、行方不明時における地域での支え合い、制度のはざまにおられる方への支援等、日頃からの「地域における要援護者の見守りネットワーク」を強化するために区社会福祉協議会に「見守り相談室」を設置しています。

 「見守り相談室」には、次の3つの機能があり、地域の各種団体等と協力し、事業に取り組んでいます。

見守り相談室チラシ
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見守りネットワーク強化事業 見守り相談室

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機能1 「要援護者名簿」にかかる同意確認・名簿整理

  • 区役所が保有する要援護者情報をもとに、対象者に同意書を送付します。
  • 同意のあった要援護者を地域の見守り活動へつなぎます。   
  • 行政名簿に地域が把握した要援護者情報を追加することにより、真に実用的な「要援護者名簿」を作成 します。
  • 「要援護者名簿」を活用し、地域における平時の見守りと災害時の避難支援への備えを強化します。  

  <同意確認対象>

  • 高齢者(要介護3以上及び要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上)
  • 身体障がい者1・2級
  • 知的A、精神1級、視覚、聴覚3・4級、音声、言語機能3級、肢体不自由3級、難病で人口呼吸器装着等の医療機器への依存度が高い方

機能2 「見守り支援ネットワーカー」による孤立世帯などへの専門的対応

  • 「要援護者名簿」により把握した孤立死のリスクが高い要援護者(セルフネグレクト等のため地域から孤立し、福祉サービスなどを利用していない方等)に対して、見守りネットワーカーが家庭訪問を実施します。
  • 上記ワーカーが訪問を重ね、本人との間で信頼関係を構築し、地域の見守りにつなげていきます。
  • ライフライン事業者からの通報に対して、「要援護者名簿」を活用して世帯状況を把握し、現地に出向いて安否を確認を行います。

機能3 「認知症高齢者等見守りネットワーク」による徘徊者保護の強化

  • 認知症高齢者等が行方不明になったときに、メールやファックスにより、氏名や身体的特徴の情報を地域団体、民間事業者、交通機関など地域の協力者に配信し、行方不明時の早期発見につなげます。
  • ご利用される場合は事前登録が必要です。詳細については、「見守り相談室」へお気軽にお問い合わせください。
  • 協力事業者に登録される場合は協定書の締結等が必要です。詳細については、「見守り相談室」へお問い合わせください。

 

ご利用される方へ

機能3にかかる個人情報登録関係書類

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ご協力いただける事業者の方へ

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ご協力いただいている事業者一覧

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見守り相談室

【実施  東淀川区社会福祉協議会】

  • 開設場所
    東淀川区在宅サービスセンター ほほえみ内
    (住所)東淀川区菅原4-4-7
    (電話)06-6160-0311
    (ファックス)06-6370-7330
  • 開設時間
    月曜日~金曜日 9時~19時
    土曜日 9時~17時30分
  • 休館日
    日曜日、祝日、年末年始

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 保健福祉課地域福祉相談グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9786

ファックス:06-6327-1970

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