ページの先頭です
メニューの終端です。

東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会規約

2024年3月26日

ページ番号:612615

制  定 平成28年1月14

最近改正 令和3年11月1日

(設置)

第1条 東淀川区西部地域において高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)の主旨に基づくまちづくりを進めるため、東淀川区西部地域バリアフリーまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この協議会は、法の目的を踏まえ、区民が東淀川区西部地域の諸課題等について共通認識を図ると共に、主体的かつ自律的に事業者及び行政などの関係機関と協働する場となり、バリアフリーまちづくり構想を東淀川区シティ・マネージャー(以下「区CM」という。)に提案し、区CMが関係施策をマネジメントすることにより、住民主体の東淀川区西部地域のまちづくりを関係機関と共に総合的に創出することに寄与することを目的とする。 

(所掌事務)

第3条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) バリアフリーまちづくりに関する課題整理や解決手法の検討

(2) バリアフリーまちづくりに関連する事業計画の情報提供や連絡調整

(3) バリアフリーまちづくり構想の作成に向けた協議

(4) バリアフリーまちづくり構想の提案

(5) バリアフリーまちづくり構想の実施に係る連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営や目的の達成に必要な事項

(組織構成)

第4条 協議会の委員は、学識経験者及び別表第1に掲げる団体が指定する者をもって組織する。

2 会長は、東淀川区長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 学識経験者は、会長が指名する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、議事を進行する。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、資料の提出及び説明その他の協力を求めることができる。

(代理出席)

第6条 第4条に定める委員が事故その他やむを得ない理由により協議会の会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員を代理する者が協議会の会議に出席し、協議に加わることができる。

(任期と欠員補充)

第7条 委員の任期は就任した日から必要な事項が決定するまでの間とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、欠員が生じた団体より補充する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、東淀川区役所において行う。

(公開)

第9条 本会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

2 前項に基づく会議の公開は、東淀川区区政会議公開要領に準じて行うものとする。
なお、会議を公開しないとすることについては、「協議会」において決定するものとし、会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。

(部会)

10条 所掌事務を円滑に進めるため、協議会の中に必要に応じて部会を置く。

2 各部会に部会長を置き、各部会に属する部会員の互選によりこれを定める。

3 部会長は、部会を代表し会務を総理する。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代理する。

5 各部会の設置については、協議会の同意を得て、別に定める。 

(部会の運営)

11条 第5条から第8条までの規定は、部会について準用する。この場合、これらの規定中「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(施行の細目)

12条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会において定める。


【別表第1(第4条関係)】

学識経験者

地域

  ・淡路地域活動協議会

  ・西淡路地域活動協議会

  ・啓発地域活動協議会

  ・東淡路・柴島地域活動協議会

  ・下新庄地域活動協議会

  ・菅原地域活動協議会

  ・新庄地域活動協議会

  ・豊新地域活動協議会

  ・東淀川区身体障がい者団体協議会

事業者

  ・阪急電鉄株式会社

  ・大阪外環状鉄道株式会社

  ・大阪府東淀川警察署

  ・大阪市建設局

  ・大阪市都市整備局

行政

  ・大阪市東淀川区役所

  ・大阪市計画調整局

事務局

 ・大阪市東淀川区役所


探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

東淀川区役所 企画調整担当
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)
電話: 06-4809-9927 ファックス: 06-6327-1970

このページへの別ルート

表示