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東淀川区個別避難計画作成支援に関する業務(個別避難計画作成推進サポーター業務) を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2024年2月2日

ページ番号:618881

東淀川区個別避難計画作成支援に関する業務(個別避難計画作成推進サポーター業務) を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

(目的)

1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される、東淀川区個別避難計画作成支援に関する業務(個別避難計画作成推進サポーター業務)を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1)自主防災組織への事業説明(資料作成、事業説明会等の開催にかかる補助)

(2)要支援者への事業説明(訪問等での事業説明補助)

(3)要支援者名簿の自主防災組織等への提供

(4)個別避難計画の作成支援(自主防災組織等への支援業務補助)

(5)個別避難計画・避難行動要支援者名簿の管理

(6)その他業務(個別避難計画に係る広報、庁内調整等)

 

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所地域課防災業務主管担当に勤務するものとする。

 

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1)勤務日数

     週4日の勤務とする。

(2)勤務時間

    原則、午前9時00分から午後5時15分までとする。ただし、地域住民との連携を支援する都合上、週30時間の労働時間の範囲内で、状況に応じて所属長が勤務時間を指定する場合、夜間に勤務を要する場合、土・日曜日及び祝日が勤務日となる場合もある。また、必要に応じて時間外勤務に従事することがある。

(3)休憩時間

    45

(4)東淀川区長(以下「区長」という。)は、前号の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同号規定により難いときは、週30時間の労働時間の範囲内で勤務時間を定めることができる。

 

(休日及び休日勤務)

第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日とする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

 

(実施細目)

第8条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

 

 

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。


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