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東淀川区要援護者及び生活困窮者支援業務を行う会計年度任用職員の任用方法等を定める要綱

2024年3月22日

ページ番号:622721

(目的)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の採用等に関する要綱(令和元年9月6日制定。以下「要綱」という。)に基づき任用される東淀川区要援護者及び生活困窮者支援業務を行う会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用方法及び勤務時間等に関し、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年大阪市規則第25号)第3条第2項、第4条第1項及び要綱第2条第4項の規定に基づく事項並びにその他必要な事項について定める。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有する者の中から、筆記試験又は論述試験及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況並びに前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員の業務は、次のとおりとする。

(1) 要援護者の見守り関係業務

東淀川区の要援護者(高齢者・障がい者等)の地域での見守りに関する業務(要援護者名簿の更新作業や異変通報に係る関係機関等との連絡調整業務等)及び支援関係機関との連絡調整業務等

(2) 生活困窮者自立支援法関係業務

生活困窮者自立法に基づく事業の推進に係る事務(生活困窮者サポートネット連絡会やひがよどなごみ勉強会等の資料作成補助)及び関係機関等との連絡調整業務等

(3) その他

保健福祉課(地域福祉相談)における事務補助業務

(勤務地)

第5条 会計年度任用職員は、東淀川区役所保健福祉課地域福祉相談主管担当に勤務するものとする。

(勤務時間等)

第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1) 勤務日数

   週4日の勤務とする。

(2) 勤務時間

原則、午前9時00分から午後5時15分又は午前9時15分から午後5時30分までとする。ただし、関係機関等との連携する都合上、週30時間の労働時間の範囲内で、状況に応じて東淀川区長(以下「区長」という。)が勤務時間を指定する場合、夜間に勤務を要する場合、土・日曜日及び祝日が勤務日となる場合がある。

(3) 休憩時間

   45

(休日及び休日勤務)

第7条 会計年度任用職員の休日は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)で定める市の休日とする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

3 区長は、前2項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

4 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで、及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定し、勤務時間は、必ず週30時間を超えないものとする。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、この要綱の制定の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による選考等の決定その他この要綱の施行のために必要な手続きは、この要綱の施行の日前において、この要綱の規定の例により行う。


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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 保健福祉課地域福祉相談グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)

電話:06-4809-9786

ファックス:06-6327-1970

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