東淀川区災害時専門ボランティア登録等要綱
2024年7月9日
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東淀川区災害時専門ボランティア登録等要綱
(目的)
第1条 本要綱は、東淀川区において防災減災活動を行う大阪市地域防災計画に定める災害時専門ボランティア(以下「災害時専門ボランティア」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件等)
第2条 災害時専門ボランティアに登録することができる者は、東淀川区内に在住、在勤・在学の者で、別表の資格要件いずれかを満たす者とする。ただし、登録時点で未成年の場合は保護者の同意を得た者とする。
(登録)
第3条 災害時専門ボランティアへの登録を希望する者は、別に定める東淀川区災害時専門ボランティア募集要項(以下「募集要項」という。)に基づき、東淀川区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、災害時専門ボランティアへの登録が適当であると認めたときは、登録を行うものとする。
(登録事項の変更等)
第4条 災害時専門ボランティアへの登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録に係る事項に変更が生じたときは、募集要項に基づき、速やかに区長に届けなければならない。
2 登録者は、登録を辞退しようとするときは、募集要項に基づき、速やかに区長に届けなければならない。
(登録の取消し)
第5条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。
(1)登録者が第2条に規定する資格要件等を満たさなくなったとき
(2)登録者が次条に規定する活動に従事することが困難となったとき
(3)その他区長が登録を適当でないと認めたとき
(活動内容)
第6条 登録者は、避難所開設などが必要な大規模災害が発生した場合において区長からの要請に基づき、自身の専門分野の知識を活かした活動を行うものとする。
2 登録者は、前項に掲げる活動のほか、東淀川区役所(以下「区役所」という。)が主催する研修会や訓練等への参加に努めるものとする。
(装備品の貸与等)
第7条 区役所は、登録者に対し、ベスト及び登録者証(以下「装備品」という。)の貸与を行う。
2 登録者は、第6条第1項に規定する活動を行うときは、装備品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある時はこの限りでない。
3 登録者は、貸与された装備品を目的以外に使用し、又は処分してはならない。
4 登録者が災害時専門ボランティアを退任する際は、区役所に対し、速やかに装備品を返却しなければならない。
(報酬)
第8条 災害時専門ボランティアの活動は、無報酬とする。
(経費負担)
第9条 災害時専門ボランティアの活動に要する交通費、宿泊費等は、原則として支給しない。ただし、災害時のボランティア保険加入に係る経費は区役所が負担する。
(守秘義務)
第10条 災害時専門ボランティアの活動で知り得た個人情報や秘密については他人に漏らしてはならない。また、登録抹消後も守秘義務を負うものとする。
(安全確保)
第11条 災害時専門ボランティアは、災害時の活動に当たっては、安全確保に努めなければならない。
(活動日及び時間)
第12条 第6条第1項に係る災害時専門ボランティアの活動日、時間等については、災害の状況に応じ、区役所及び登録者が調整の上決定するものとする。
(研修等)
第13条 区役所は登録者に対して、第6条第2項に規定する研修会等の実施及び情報提供に努めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則 この要綱は、令和6年7月8日から施行する。
分野 | 資格要件 |
外国語通訳 | 日本語以外の言語を日常会話程度以上話し、日本語への通訳が可能な方 |
手話通訳 | 手話通訳のできる方(日常会話程度以上できること) |
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