大阪市東淀川区生涯学習ルーム事業実施要綱
2024年11月14日
ページ番号:639182
(事業目的)
第1条 大阪市東淀川区生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という。)は、大阪市生涯学習ルーム事業実施方針に基づき、東淀川区内の小学校等の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(実施方法)
第2条 ルーム事業は、教育委員会の職務権限に属する事務として、東淀川区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施するものであり、その実施方法は次のとおりとする。
(1) 区長は、第1条の事業目的に照らし、各小学校区の特性に応じて、当該校区の住民や地域団体の構成員、市長が委嘱する生涯学習推進員等の市民ボランティア等を中心に組織され、地域の生涯学習の推進とコミュニティづくりを目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)に事業の管理・運営を委託する。
(事業内容)
第3条 実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。なお、実施にあたっては、地域住民が事業に参画できるように留意し、学んだ成果が地域や学校へと還元されるよう留意すること。
(1) 講座等の企画及び運営
(2) 自主的な文化・学習活動や交流の場の提供
(3) その他目的を達成するために必要な事業
(学校関係者の関与)
第4条 校長は、本事業の実施に際し、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。
(事業として実施できないもの)
第5条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1) 公序良俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
(3) 政治的又は宗教的目的があると考えられるもの
(4) 営利を目的とした利用と考えられるもの
(5) その他管理上支障があると考えられるもの
(施設の管理責任)
第6条 事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である区長及び教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。
(事業参加者の弁償責任及び事故の責任)
第7条 事業参加者は、利用施設設備を故意又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、事業参加に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 第3条に示す事業を行う際に取得した個人情報については適正に管理するとともに、本事業の目的以外には使用しないものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区長が別に定める。
附 則
この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。
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