特定者用通勤定期乗車券割引制度(JR通勤定期券の特別割引)について
2026年3月31日
ページ番号:674051
対象者
児童扶養手当法により、児童扶養手当を受給している方(全部停止の方を除く)は、JRの通勤定期を3割引きで購入出来る資格証明書を発行しています。所得制限などで手当が全部停止の方(手当が支払われていない方)はお手続きできませんのでご注意ください。
来庁前にご予約をお願いします
行政オンラインシステムで来庁前にご申請いただくことで、従前より円滑に証明書の発行が可能となります。(2日前まで予約可能。本人確認などのお時間はいただきます。)
行政オンラインシステムはご利用前に利用者登録が必要です。
利用者登録が完了している方は、次のリンクからお入りください。
オンラインによる申請はこちらなお、従来通り窓口での申請も可能ですが、窓口の混雑具合などによりお待ちいただく場合がございます。
行政オンラインシステムの操作方法についての問い合わせ先
大阪市行政オンラインシステムコールセンター
0120-835-802(平日9時から17時まで)
大阪市行政オンラインシステムへのアクセス方法等、システム利用にあたってのご案内は、本市ホームページ「大阪市行政オンラインシステムに関するご案内」をご確認ください。
来庁時にお持ちいただくもの
有効期間内の資格証明書をお持ちの方
資格証明書の有効期間は、発行日より1年間です。
(例)2025年4月10日発行の場合2026年4月9日有効期限
- 有効期間内の資格証明書
- 児童扶養手当証書
資格証明書をお持ちでない方、有効期間が切れている方
- 顔写真1枚
- 児童扶養手当証書
顔写真について
- カラー写真
- たて4センチ、よこ3センチ
- 帽子やマスク、サングラスを着用していないもの
- 正面、上半身、無背景のもの
- 6か月以内に撮影したもの
購入証明書について
JR通勤定期券の特別割引を受けるためには、資格証明書のほか、購入証明書が必要です。
東淀川区役所では、購入証明書は1回の申請につき6枚まで発行しています。
なお、購入証明書の有効期間は、発行日から半年間です。
(例)2026年2月20日発行の場合2026年8月19日まで有効
来庁前の確認事項
- 児童扶養手当を受給されていない方、所得制限などで手当が全部停止の方(手当が支払われていない方)は来庁されても発行できません。
- 有効期間内の資格証明書をお持ちでない方は、顔写真1枚が必要です。写真がなければ発行できません。
- 出張所では発行できません。
- 上記内容をご理解いただき、必要に応じてお手続きください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市東淀川区役所 保健福祉課保健福祉(児童・医療助成)グループ
〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)
電話:06-4809-9850
ファックス:06-6327-2840


