平野区役所広報板運用要領
2024年3月1日
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(目的)
第1条 この要領は、平野区役所広報板(以下「広報板」という。)に掲出するポスターその他の印刷物等(以下「掲出物」という。)の取扱について定め、広報板及び掲出物について適正な管理、運用を図ることを目的とする。
(広報板の設置場所)
第2条 広報板の設置場所は別表のとおりとする。
(掲出物の範囲)
第3条 広報板に掲出することのできるものは、次のとおりとする。
- 区政推進において重要となる情報に関するもの
- 区行政に関するもの
- 平野区役所が共催又は後援する事業などに関するもの
- 地域の団体、NPO法人、ボランティアグループなどが平野区役所との協働により行う活動などに関するもの
- 多世代が交流できる取組みや地域コミュニティの増進に役立つ情報などに関するもの
- その他、平野区長が特に必要と認めたもの
(掲出物の制限)
第4条 次の各号に該当するものは、掲出を認めないものとする。
- 営利を目的とするもの
- 公の選挙にかかわる特定の候補者のもの
- 特定の宗教及び政治団体の活動にかかわるもの
- 個人又は団体を誹謗中傷するもの
- 掲出物に事業の主催者名・連絡先の記載のないもの
- その他平野区長が不適当であると認めるもの
(掲出の申請、承認)
第5条 広報板に掲出物を掲出しようとする者は、別途定められた期限までに「広報板掲出申請書」(別添第1号様式)に当該掲出物を添えて平野区長あて申請し、承認を得なければならない。なお、掲出期間は最大3か月とする。継続して掲出する場合は、掲出期間終了の前月5日までに再度申請すること。
2 平野区長は、前号に定める掲出申請があった時は掲出の可否について、「広報板掲出承認(不承認)書」(別添第2号様式)により申請者あて通知する。
3 前号の申請期限は、掲出を開始する日の前日から起算して7日前の日とする。
ただし、平野区長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(掲出及び撤去)
第6条 掲出物の広報板への掲出及び撤去は、政策推進課と調整のうえ、第3条1の掲出物は安全安心まちづくり課において行い、第3条2から5の掲出物は申請者において行う。
2 安全安心まちづくり課は広報板の掲出状況について常時把握するとともに、定期的に政策推進課に報告を行う。
(広報板の運用管理)
第7条 広報板の運用管理は政策推進課が行う。
2 広報板の設置、撤去、移設及びメンテナンス等については政策推進課と協議のうえ安全安心まちづくり課で行う。
3 広報板の設置、撤去、移設にともなう関係先への手続き等については政策推進課が行う。
附 則
この要領は、平成25年10月25日から施行する。
附 則
この要領は、平成26年11月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年7月1日から施行する。附 則
この要領は、令和6年3月1日から施行する。付属書類
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大阪市平野区役所 政策推進課政策推進グループ
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