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もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)における開発条件付き市有地売却に関する開発事業予定者をプロポーザル方式により募集します。

2022年9月9日

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もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)における開発条件付き市有地売却に関する開発事業予定者をプロポーザル方式により募集します。

 (注)令和5年1月31日に応募申込の受付は終了しました。

 

 大阪市平野区役所は、大阪市が所有する、もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)(a用地(土地区画整理法第3条第1項の規定に基づき、個人施行による長原駅前地区土地区画整理事業(以下、「土地区画整理事業」という。)を実施しており、土地区画整理法第98条第1項の規定により指定した仮換地と同法第96条第1項の規定に基づき定めた保留地からなる9,900.28平方メートルの土地)及びb用地(11,599.60平方メートルの土地))(以下、「本用地」という。)の売却にあたって、「平野区将来ビジョン」や「長吉ウェルカムタウン計画<基本計画>」(以下、「基本計画」という。)、「長原駅前未利用地を活用したまちづくり基本方針」(以下、「基本方針」という。)の実現に向けた計画提案と価格の二段階審査方式(公募型プロポーザル方式)により開発事業予定者(売却相手方)を募集します。

 本用地のある長吉地域東部では、市営住宅の建替えによる建物の高層化・集約化や少子化による小学校の統廃合により新たな土地が生み出されています。また、高齢化の著しい進展により、コミュニティが沈滞化しており、今後も少子・高齢化や人口減少が続くことが予想されています。そのため、平野区では「平野区将来ビジョン」に掲げる「次世代につなぐ魅力あるまちづくり」の実現に向けて、長吉地域東部において公有地の有効活用を図る中長期的な視点でのまちづくりを推進することとし、平成30年1月に基本計画を策定しました。

 基本計画では、地域の魅力向上、再活性化を図ることを目的に今後目指すまちの姿を示すとともに、公有地の活用を中心とした土地利用の方向性と、持続可能なまちづくりのための取組みについて取りまとめています。地域の魅力や課題を踏まえて目指すまちの姿を、①にぎわいや魅力あるまち、②安全・安心で持続可能なまち、③多世代共生のまちとし、未利用地を含むエリアについての土地利用の方向性を示すとともに、長原駅前用地を含むエリアを「A駅前にぎわいエリア」と位置づけています。本エリアは、駅前の大規模未利用地において民間事業者による、地域の顔となる子育て層にも魅力のあるにぎわい施設を誘導するとともに、歩行者空間やみどりを感じるオープンスペースを整備し、ゆとり、憩い駅前空間を確保するものとしています。

 また、令和3年4月には、本用地について、駅前に相応しい一体的な活用を目的とした基本方針を取りまとめました。

 本用地を基本計画及び基本方針の趣旨を踏まえ、駅前エリアにふさわしい「にぎわい・集客拠点」として整備する開発事業者に売却し、地域の魅力向上やにぎわいを創出し、多様な世代が集う「持続可能なまちづくり」の展開の契機となるまちづくりをめざします。

募集について

1.計画提案対象区域の概要

 次の本用地(a用地及びb用地)及びa用地北側の公共施設(自転車歩行者専用道路・広場)を計画提案対象区域とし、本プロポーザルの趣旨を理解し、「もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)における開発条件付き市有地売却に関する開発事業者募集プロポーザル実施要領」(以下、「実施要領」という。)のほか、「もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)における開発条件付き市有地売却に関する開発条件書」等を十分に踏まえた計画を提案し実現していただきます。

売却対象地と提案対象区域の地図
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本用地(土地)
売却対象地(a用地)
従前地
(大阪市平野区)
仮換地(長原駅前地区土地区画整理事業)住居表示(大阪市平野区)備考
街区・符号面積(平方メートル)
長吉長原東二丁目444番4街区番号1
符号1
5.65長吉長原東二丁目1番街区注1
長吉長原東二丁目444番5
長吉長原東二丁目444番7
長吉長原東二丁目442番13街区番号1
符号2
391.51長吉長原東二丁目1、2番街区注2
長吉長原東二丁目444番9
長吉長原東二丁目444番11
長吉長原東二丁目444番13
長吉長原東二丁目442番12街区番号1
符号3
396.62長吉長原東二丁目1、2番街区注4
長吉長原東二丁目442番7街区番号1
符号4-1
8,504.16長吉長原東二丁目1、2番街区 
長吉長原東二丁目442番9
長吉長原東二丁目444番10街区番号1
符号8
11.74長吉長原東二丁目2番街区注3
長吉長原東二丁目444番8街区番号1
符号10
23.19長吉長原東二丁目1、2番街区注3
長吉長原東二丁目444番12

保留地(長原駅前地区土地区画整理事業)

街区番号1
符号4-2
567.41長吉長原東二丁目2番街区 
合計9900.28  

 a用地は、土地区画整理法第3条第1項の規定に基づき、個人施行による土地区画整理事業を実施しており、土地区画整理法第98条第1項の規定により指定した仮換地と同法第96条第1項の規定に基づき定めた保留地からなる土地です。

売却対象地(b用地)
所在地(大阪市平野区)面積(平方メートル)住居表示(大阪市平野区)備考
長吉長原東二丁目442番1711,599.60長吉長原東二丁目3、4番街区 
合計11,599.60  

(注1~3)当該土地には次のとおり地上権が設定されています 。 

  • 目的:高速電気軌道施設構築物所有及び管理
  • 原因:平成31年3月29日設定
  • 地上権者:大阪市西区九条南一丁目12番62号 大阪市高速電気軌道株式会社
  • 存続期間:設定日から30年とする。但し、高速電気軌道施設構築物が存する限り、さらに10年(最初の更新にあっては、20年)自動更新するものとし、以降も同様とする。この場合において、更新時の対価は、これを無償とする。
  • 特約1.大阪市は、本件土地に大阪市高速電気軌道株式会社の構築物の障害となる工作物を設置してはならない。
    2.大阪市は、本件土地に新たに建物その他工作物を建造する場合は、事前に施工方法について、大阪市高速電気軌道株式
    会社と協議しなければならない。
    3.大阪市が本件土地に工作物を設置する場合、木造工作物については制限を設けないが木造以外の工作物を設置するとき
    は、その設計、工法等について、大阪市高速電気軌道株式会社と協議が整ったものに限る。この場合において、大阪市高速電気軌道株式会社の構築物にかかる工作物の荷重は、原則として構築物に偏らない場合に限り、1階の基礎底面で8トン/平方メートル以下とする。
     4.大阪市は、第三者が本件土地において、建物その他工作物を建造しようとするときは、大阪市高速電気軌道株式会社に協
    議させるものとする。
    (1)範囲:大阪湾最低潮位の上8.527メートルから大阪湾最低潮位の下8.344メートルの間
    (2)範囲:大阪湾最低潮位の上11.480メートルから大阪湾最低潮位の下8.344メートルの間
    (3)範囲:大阪湾最低潮位の上21.320メートルから大阪湾最低潮位の下8.344メートルの間

 

(注4)当該土地には次のとおり地上権が設定されています。

  • 目的:寝屋川流域下水道飛行場南幹線の下水管渠の所有及び管理
  • 原因:令和1年11月13日設定
  • 範囲:東京湾平均中等潮位の上6.300メートルから東京湾平均中等潮位の上1.000メートルの間
  • 地上権者:大阪府
  • 存続期間:設定日から30年です。但し、寝屋川流域下水道飛行場南幹線の下水管渠が存する限り、さらに10年(最初の更新にあっては、20年)自動更新するものとし、以降も同様となります。
  • 地代:無償
  • 特約:1.大阪市は、本件土地を大阪府の施設の維持管理に支障のない限度において使用することができる。
    2.大阪市は、本件土地に新たな建物、その他工作物を建造する場合は、流域下水道施設に加わる荷重が地表面において1平方メートル当たり1トン以下とし、あらかじめ、その建造物及び施設工法について大阪府と協議しなければならない。

 

  • 本用地のa用地では、土地区画整理法第3条第1項の規定に基づき、個人施行による土地区画整理事業を実施しており、土地区画整理法第98条第1項の規定により指定した仮換地と同法第96条第1項の規定に基づき定めた保留地からなる9,900.28平方メートルの土地の引渡しを行うこととなります。なお、土地の一部には大阪府及び大阪市高速電気軌道株式会社の区分地上権が設定されており、その中でもOsaka Metro谷町線長原駅出入口(北側)と換気塔が存する区分地上権が設定された本用地についても引渡しを行うこととなります。
  • 本用地のa用地の北側に接する土地は、土地区画整理事業により公共施設として自転車歩行者専用道路の整備を計画しており、a用地の開発事業者による整備で、令和6年度の供用開始を予定(開発事業予定者決定後に土地区画整理事業施行者と調整)しています。(建築基準法第42条第1項第4号指定の道路) 
  • 本用地のb用地の北側に接する市営住宅内通路は、認定道路化を計画しており、大阪市による整備で令和6年度の供用開始を予定しています。(令和4年度に建築基準法第42条第1項第4号指定予定の道路)
長原駅前地区土地区画整理事業

 詳細は、「長原駅前地区土地区画整理事業」をご確認ください。

長原駅前地区地区計画

 大阪都市計画地区計画(長原駅前地区地区計画)の決定については、「令和4年度の都市計画決定・変更」をご確認ください。

用途地域・建ぺい率・容積率
  • 近隣商業地域・80パーセント・300パーセント
  • 第1種住居地域・80パーセント・200パーセント

 (注)詳細は、「マップナビおおさか(都市計画情報(用途地域))」をご確認ください。

2.予定価格

2,962,100,000円

3.実施要領配布期間

令和4年9月9日(金曜日)午後2時から令和5年1月31日(火曜日)午後5時まで

4.現地見学会

 参加希望者は所定の様式に必要事項を記入のうえ、実施要領記載のメールアドレスまで送付してください。現状有姿での引き渡しとなりますので、できる限りご参加ください。

受付期間
令和4年9月12日(月曜日)から令和4年9月22日(木曜日)
現地見学会
日時

令和4年10月11日(火曜日)、12日(水曜日)、13日(木曜日)、14日(金曜日)

午前10時30分から正午まで、午後1時から午後2時30分まで、午後3時から午後4時30分まで

(注)見学希望の受け付け後、上記候補日より日時をこちらから指定し、連絡します。

集合場所

売却対象地の間に位置する南北道路の中心付近(大阪市平野区長吉長原東2丁目付近

5.質疑書の受付及び回答

 本プロポーザルに関して不明な事項がある場合は、所定の質疑書に質問内容を記入のうえ、実施要領に記載のメールアドレスまで送付してください。

(注)所定の質疑書を用いない質問や、所定の方法以外での質疑書の提出(電話、郵送、ファックス等)は一切認めません。

受付期間

令和4年9月9日(金曜日)午後2時から令和4年11月28日(月曜日)午後5時まで

質疑書の回答

 質疑に対する回答は大阪市平野区ホームページで公表し、質疑書提出者に対して直接の個別の回答は行いません。回答の公表にあたっては、質疑書提出者の名称は記載しません。

 回答については、質疑書受付後に順次公表します。なお、令和4年12月28日(水曜日)までに最終の更新を行います。

6.申込の受付

応募者は、申込みに必要な書類を申込送付先に配達日時指定で送付してください。

(注)申込送付先への直接持参、電話、ファックス、インターネットによる受付は行いません。書類に不備がある場合は受付けません。また、申込受付日以外の受付は一切行いません。

申込受付日
令和5年1月31日(火曜日)(配達日指定、配達期限 午後5時まで)
申込送付先

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号

大阪市平野区役所安全安心まちづくり課(企画調整)あて

7.プレゼンテーションの実施

提出書類をもとに審査を行った後に、プレゼンテーションを実施します。

プレゼンテーションの日時・場所・所要時間等について、応募申込受付後に別途通知します。

8.資格審査・計画提案審査の結果通知

令和5年3月13日(月曜日)

(注)資格審査・計画提案審査の結果について、応募者全員(共同で応募した場合はその代表者のみ)に対し通知します。

(注)日程は実施要領発行時点での予定であり、変更する可能性があります。

9.価格提案審査の日時及び場所

開封日時

令和5年3月17日(金曜日)午前9時30分から午前10時15分まで

(注)日程は実施要領発行時点での予定であり、変更する可能性があります。

開封場所

大阪市契約管財局 入札室(大阪市中央区本町1-4-5(大阪産業創造館11階))

開封時刻
午前10時30分

実施要領等

もと長吉長原東第3住宅用地(長原駅前用地)における開発条件付き市有地売却に関する開発事業者募集プロポーザル実施要領

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様式集

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(b用地)物件調書の一部修正(用途地域、指定容積率)について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 総務課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所5階)

電話:06-4302-9625

ファックス:06-6700-0190

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