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大阪市平野区の選挙に係る投票事務従事者の選任に関する要綱

2023年12月14日

ページ番号:592517

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市平野区の選挙に係る投票管理者、投票立会人、民間事務従事者(投票所における投票用紙の交付、案内等を行う者をいう)及び選挙管理委員会事務局事務従事者(以下「投票事務従事者」という。)の選任に関し、円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。

 

(選任される者)

第2条 大阪市平野区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者から、投票事務従事者として選任する。ただし、大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第10条に基づき、暴力団員又は暴力団密接関係者は、選任することができない。                                         

(1) 個人又は団体から推薦のあった者                     

(2) 選挙事務の経験ある者のうち、委員長が適当と認めた者      

(3) 平野区役所総務課補助作業(行政)会計年度任用職員事前登録者 のうち、選挙事務を希望する者                         

(4) 投票事務従事者を希望する者

 

(応募の方法)

第3条 前条第4号の申出は、別記様式による「投票事務従事者応募申込書(以下「申込書」という。)」を提出しなければならない。

2 前項の申し込みは、選挙が執行される選挙期日の3か月前より受け付けるものとする。

3 申込書の記載内容に変更が生じたとき又は応募を辞退するときは、速やかに、委員長に申し出るものとする。

 

(選挙事務の依頼)

第4条 委員長は、投票事務従事者を選任しようとするときは、あらかじめ選挙事務の内容や選挙の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

 

(選挙事務の内容等)

第5条 委員長は、選挙事務の円滑な実施を図るため、投票事務従事者に対し従事する際に必要な選挙事務に関する情報、資料を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。

 

(選任の期間)

第6条 投票事務従事者として選任された者(以下「投票事務選任者」という。)の選任期間は、選任の日から選挙期日までの期間とする。

 

(選任の取消し)

第7条 投票事務選任者は、選任を辞退するときは、委員長に申し出るものとする。

2 委員長は、投票事務選任者が次の各号に該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。                            

(1) 本人から前項による申し出があったとき                

(2) 第8条から第14条に定める条件を満たさなくなったとき          

(3) 病気、転居その他の事由により選挙事務に従事しがたいと認められるとき

3 委員長は、前項の規定により選任の取消を行った場合は、その旨を本人に通知するものとする。

 

(当日投票所投票管理者)

第8条 当日投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続のすべてについて最終的な決定を行い、投票所の従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行する。

2 選挙管理委員会は、選挙時において、当日投票所の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所の一部及び氏名の告示を行う。

3 当日投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。  

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者

(4) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者

(5) 選挙権を有する者                                 

(6) その他選挙事務に支障のない者

4 当日投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。

(1) 在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。

(2) 在職中、その関係区域内において、一切の選挙運動をすることができない。

(3) 故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくその職権を濫用して選挙の自由を妨害してはならない。

(4) 選挙人に対し、その投票をしようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めてはならない。

(5) 選挙人の投票した被選挙人の氏名の表示をしてはならない。

 

(当日投票所投票立会人)

第9条 当日投票所における投票立会人は、投票所において投票管理者の事務執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視する。

2 選挙管理委員会は、選挙時において、当日投票所の投票立会人のうち、投票管理者職務代理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所の一部及び氏名の告示を行う。

3 当日投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。 

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 選挙権を有する者                                   

(4) 当該選挙の候補者でない者                               

(5) その他選挙事務に支障のない者

 

(当日投票所民間事務従事者)

第10条 当日投票所における民間事務従事者は、公正迅速に投票事務(投票用紙交付・案内等)を行わなければならない。

2 当日投票所における民間事務従事者は、次の条件を満たす者とする。                             

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者                               

(4) その他選挙事務に支障のない者

 

(期日前投票所投票管理者)

第11条 期日前投票所における投票管理者は、投票所において投票に関する手続のすべてについて最終的な決定を行い、投票所の従事者を指揮監督し、投票事務全般を管理執行する。

2 選挙管理委員会は、選挙時において、期日前投票所の投票管理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所の一部及び氏名の告示を行う。

3 期日前投票所における投票管理者は、次の条件を満たす者とする。

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 特定の候補者と関係なく、政治的に中立かつ厳正公平である者

(4) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者

(5) 選挙権を有する者                                 

(6) その他選挙事務に支障のない者

4 期日前投票所における投票管理者の身分上の制約は、次のとおりである。

(1) 在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。

(2) 在職中、その関係区域内において、一切の選挙運動をすることができない。

(3)  故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくその職権を濫用して選挙の自由を妨害してはならない。

(4) 選挙人に対し、その投票をしようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めてはならない。

(5) 選挙人の投票した被選挙人の氏名の表示をしてはならない。                                               

 

(期日前投票所投票立会人)

第12条 期日前投票所における投票立会人は、投票所において投票管理者の事務執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視する。

2 選挙管理委員会は、選挙時において、期日前投票所の投票立会人のうち、投票管理者職務代理者に選任した場合は、公職選挙法施行令第25条の規定によりその者の住所の一部及び氏名の告示を行う。

3 期日前投票所における投票立会人は、次の条件を満たす者とする。

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者           

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 選挙権を有する者                                   

(4) 当該選挙の候補者でない者                                

(5) その他選挙事務に支障のない者

 

(期日前投票所民間事務従事者)

第13条 期日前投票所における民間事務従事者は、公正迅速に投票事務(投票用紙交付・案内等)を行わなければならない。

2 期日前投票所における民間事務従事者は、次の条件を満たす者とする。                             

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者                               

(4) その他選挙事務に支障のない者

 

(選挙管理委員会事務局事務従事者)

第14条 選挙管理委員会事務局における事務従事者は、選挙の執行にあたり必要な事務について、事務局員の指示により的確に処理しなければならない。

2 選挙管理委員会事務局における事務従事者は、次の条件を満たす者とする。                             

(1) 選挙事務に責任をもって、事務を遂行できる者            

(2) 秘密の保護に関し、信頼のおける者                     

(3) 複雑な投票事務を適正に執行することのできる能力を有する者                               

(4) その他選挙事務に支障のない者

 

 (報酬)

第15条 投票事務従事者のうち、当日投票所管理者、当日投票所立会人、期日前投票管理者及び期日投票所立会人に係る報酬については、「特別職の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大阪市条例第33号)」に基づいて支給する。

2 当日投票所投票事務従事者に係る報酬については、選挙毎に定められた執行経費算定基準等に基づいて支給する。

3 期日前投票所事務従事者及び選挙管理委員会事務局事務従事者に係る報酬については、「一般職の非常勤の職員の給与及び費用弁償に関する条例(平成31年大阪市条例第25号)」に基づいて支給する。

 

(秘密の保持)

第16条 投票事務従事者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、選任期間を経過した後においても同様とする。

 

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

 

附則

この要綱は令和4年12月1日から施行する。

 

 

 

 

 

大阪市平野区の選挙に係る投票事務従事者の選任に関する要綱

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