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大阪市平野区支援会議設置要綱

2023年12月7日

ページ番号:609075

大阪市平野区支援会議設置要綱

 

(設置及び趣旨)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第九条に規定する支援会議として大阪市平野区支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

2 支援会議は、法第三条第一項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)の早期発見及び迅速な支援開始、社会的孤立を含めた貧困の予防等、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人(こども・若者を含む)の自立を助長するため、関係機関等が、生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。

 

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項

(3) その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項

 

(組織)

第3条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、平野区長とする。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、あらかじめ会長が指名するものとし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 支援会議は、主に生活困窮者支援を通じた地域づくりに資することを目的とする生活困窮者支援会議として「生困関係者つながる会議」と、主に個別支援の検討を目的とする生困シェア会議として「生困情報共有会議」、「生困ケース検討会議」によって構成する。

6 前項に掲げる会議の運営についての事務局を保健福祉課に置く。

 

(生困関係者つながる会議)

第4条 生困関係者つながる会議に座長を置き、座長は会長が指名する。

2 生困関係者つながる会議は、次に掲げるもの(以下「構成員」という。)によって構成する。

(1) 別表に掲げる関係機関に属する者

(2) その他会長が必要と認める者

3 生困関係者つながる会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 生活困窮者自立支援制度にかかる諸事業の事例報告・共有及び地域資源に関する課題

(2) その他、第2条に定める支援会議の所掌事務に関して検討が必要な事項

4 生困関係者つながる会議は、法第五条第二項(同法第七条第三項において準用する場合を含む)の規定により委託を受けた者、または、生活困窮者に対する支援に関係する団体などの関係機関が主催する同様の目的を有する会議と併せ、これらの機関との共催として開催することができる。

 

(生困情報共有会議)

第5条 生困情報共有会議に座長を置き、座長は会長が指名する。

2 生困情報共有会議は必要に応じて随時に開催するものとし、座長がこれを主宰する。

3 生困情報共有会議の参加者は、会長が構成員から適当と認める者を選定して招集する。

4 生困情報共有会議は、次に掲げる事項について情報共有を行う。

(1) 構成員が各所属機関において日常的な業務を行う中で把握した、生活困窮の端緒が

伺われる事案(以下「気になる事案」という。)に関する情報

(2) 気になる事案に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の 判断

5 生困情報共有会議の資料は非公開とする。

 

(生困ケース検討会議)

第6条 生困ケース検討会議に座長を置き、座長は会長が指名する。

2 生困ケース検討会議は必要に応じて随時に開催することとし、座長がこれを主宰する。

3 生困ケース検討会議の参加者は、会長が構成員から適当と認める者を選定して招集する。

4 生困ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 気になる事案に関する情報の共有

(2) 気になる事案に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断

(3) 迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の

確立と役割分担の明確化及び認識の共有

(4) 気になる事案に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチ

に関する主たる援助者)の確認

(5) 本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報の共有

(6) 支援会議に報告するための個々のケース支援から把握した地域課題の抽出

5 生困ケース検討会議の資料は非公開とする。

 

(意見の聴取等)

第7条 支援会議は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関や有識者、専門機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

 

(守秘義務)

第8条 法第九条第五項により、支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和510月1日から施行する。


別表

(1)平野区役所

(2)社会福祉法人平野区社会福祉協議会

(3)公共職業安定所

(4)生活困窮者を支援する民間団体

(5)高齢者・障がい者・児童等の関係機関

(6)小中学校、高等学校などの教育機関

(7)雇用や人材育成に関する企業等民間団体

(8)その他の関係機関

大阪市平野区支援会議設置要綱

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