平野区在宅医療ケアネットワーク委員会設置要綱
2024年12月20日
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平野区在宅医療ケアネットワーク委員会設置要綱
(目的)
第1条 平野区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、平野区在宅医療ケアネットワーク委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1) 在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握
(2) 課題(情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等)の抽出及び対応策の検討
(3)対応策の実施に向けた企画の検討・調整
(4)その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は別表に掲げる在宅医療及び介護の関係者を委員として構成する。
また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員会に副委員長を若干名置き、委員長がこれを指名する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故がある時、又は欠けた時は副委員長が職務を代理する。
(任期)
第5条 委員長・副委員長の任期は、原則として1年とし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集する。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は区保健福祉課に置き、運営事務を行う。
(守秘義務)
第8条 委員会の構成員及び出席者は、委員会で知りえた個人情報を漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成27年4月27日から施行する。
この要綱は、平成28年4月27日から施行する。
この要綱は、令和5年5月25日から施行する。
別表(要綱第3条関係)
・平野区医師会
・平野区歯科医師会
・平野区薬剤師会
・平野区社会福祉協議会
・平野区内地域包括支援センター
・平野区介護保険事業者連絡会
・平野区内病院の地域医療連携室
・平野区有料サ高住連絡会
・平野区在宅医療・介護連携相談支援室
・平野区役所(平野区保健福祉センター)
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