大阪市地域活性化事業基金(ボートピア梅田環境整備協力費)を活用した北区まちづくり事業補助金交付要綱
2023年4月1日
ページ番号:204689
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市地域活性化事業基金条例(平成20年大阪市条例第36号。以下「条例」という。)第1条に定められた基金(以下「基金」という。)を活用した、北区まちづくり事業にかかる補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 北区における住民主体のまちづくりを支援することにより、条例第1条に規定する北区における地域の活性化を図るため補助金を交付する。
(補助事業の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるもので、かつ、大阪市地域活性化事業基金事業検討会議(以下「検討会議」という。)で同意された事業とする。
(1)地域の活性化並びにまちづくり事業を推進するため、基金を活用し、実施することが望ましい環境整備等事業
(2)コミュニティづくり及び福祉・健康の増進に資する施設であって、地域の防災活動拠点として活用することが可能なものの建設並びに運営のための事業
(3)地域のコミュニティづくりに関する事業
(4)安全・安心なまちづくりの推進に関する事業
(5)福祉・健康に関する事業
(6)その他、北区長が地域の活性化を図るために補助することが相当と認めた事業
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、別表1のとおりとする。
3 補助金の額は、前項に定める経費の10分の10に相当する額で、かつ、予算の範囲内とする。ただし、協賛金その他の収入がある場合は、その収入で得た額を差し引いた額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業及び経費は補助対象としない。
(1)市が実質的に支出する補助金及び交付金の対象となっている事業
(2)営利を目的とする事業
(3)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを主た
る目的とする事業
(4)前3号に定めるもののほか、別表2に定める経費
(施設整備等事業)
第4条 前条第1項第2号に規定する施設については、次のとおりとする。
(1)施設の延床面積は、400㎡を上限とする。
(2)施設建設費の延床面積1㎡あたりの単価は、20万円を上限とする。ただし、施設の延床面積が270㎡以下の場合は、29.5万円を上限とする。
2 事業の目的を達成するために、前項の規定により難いと判断される場合に
おいては、地域の特性、利用実態に応じ、予算の範囲内においてその都度別
途定めることができるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は、北区の地域住民団体とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、北区まちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)事業計画書(様式第1-2号)
(2)収支予算書(様式第1-3号)
(3)会則
(4)その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、北区まちづくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、北区まちづくり事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、当該申請が補助金の執行年度の前年度になされ、執行年度の予算が成立していない場合は、予算成立の日以降速やかに決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受
領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、北区まちづくり事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(請書の提出)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は市長に対し「北区まちづくり事業補助金請書」(様式第5号)を提出しなければならない。
(交付の時期等)
第10条 市長は、補助事業の完了後、第17条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助事業者から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、前項ただし書の規定により補助金の支払を受けようとするときは、第7条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で市長に請求するものとする。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払の必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をし
ようとするときは、北区まちづくり事業補助金変更承認申請書(様式第6号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、北区まちづくり事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び事業
能率に変更のない場合に限る。
(1)事業開催日の変更
(2)収支予算書(様式第1-3号)の経費区分欄に掲げる経費の20%以内の流用
3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に
応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は北区まちづく
り事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又
は廃止が適当と認める場合は北区まちづくり事業補助金中止・廃止承認決定
通知書(様式第9号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。
4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、
理由を付して、北区まちづくり事業補助金変更不承認決定通知書(様式10号)により補助事業者に通知する。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更
により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部
を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することが
できる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、北区まちづくり
事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第11号)により
補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった
次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払
に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に交付を受けた補助金の額から取消し又は変更後の補助金の額を差し引いた額を市長が発行する納付書により戻入しなければならない。
6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定によ
る補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。
(補助事業の遂行)
第13条 補助事業者は、第7条第1項に基づき決定された補助金の額及び条件に従い、公正かつ効率的に補助事業の目的に従って誠実に補助事業を遂行しなければならない。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産につ
いて第2条に規定された目的に反して使用し、譲渡し、貸付けし又は担保にしてはならない。ただし、当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りではない。
(立入検査等)
第15条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたとき
は、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、北区まちづくり事業補助金実績報告書(様式第12号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、補助金等の内容に応じて市長が必要ないと認めるときは、これらの書類の添付を省略することができる。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)収支決算書(様式第12-2号)
(3)補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)
(4)経費の支出を確認できる領収書、振込受付書、預金通帳、又は未払い分の請求書の写し
(5)補助事業にかかる現場写真等
(補助金の額の確定等)
第17条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、
報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、北区まちづくり事業補助金額確定通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第18条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受け
たときは、速やかに、北区まちづくり事業補助金精算書(様式第14号)(以
下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで
補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合
にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するも
のとする。
2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継
続して行われている場合は、各年度の末日から20日以内)に市長に提出しな
ければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係
る精算内容を表記し、差引剰余(又は不足)額がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。
4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。
5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日か
ら20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は不足額に
係る請求をしなければならない。
6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を
受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が、補助金等を他の用途に使用したり、不適切な
会計処理を行った場合、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反したとき並びに補助事業者が、政治的行為を行ったと認められる場合や法令又は公序良俗に反する活動を行ったときには、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があっ
た後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して北区まちづくり事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第20条 市長は、補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の
当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第21条 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、
その請求に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかっ
たときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿
等を常に整備し、第17条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第22条の2 市長は、補助事業にかかる事業実施計画書及び収支決算書に関す
る関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も自
主的に公表するように努めるものとする。
(施行の細目)
第23条 この要綱の施行に関し必要な事項については、検討会議の合意のもと北区長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に、改正前の要綱に基づき提出された申請書等について
は、改正後の要綱に基づき提出されたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、改正前の要綱に基づき提出された様式第1号、及び様式第4号から様式第6号、様式第8号、様式第12号、様式第14号については、改正後の要綱に基づき提出されたものとみなす。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表1~2 及び 様式1~15
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