北区区政会議運営要綱
2015年10月1日
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北区区政会議運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、北区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。
(委員の構成及び定数)
第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。
2 区政会議の委員の定数は、13人とする。
3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、5人とする。
(委員の選定方法等)
第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。
2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。
3 学識経験を有する者その他適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。
4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。
(開催の回数)
第5条 区長は、各年度、少なくとも2回、区政会議を開催するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により区政会議を開催することができない場合は、この限りでない。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
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