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大阪市北区「区民情報コーナー」チラシ等設置に関する運用基準

2014年2月1日

ページ番号:252760

1 目的

    この運用基準は、区民情報コーナーにかかるチラシ・パンフレット等設置に関し、NPOやボランティア、地域活動団体などの市民活動の活性化及び参加促進のため、行政関連情報に加えて、当該団体が行うイベントや講座等の活動情報等に関するチラシ・パンフレット等設置の取扱いに必要な事項を定めることを目的とする。

 

2 設置基準
    区民情報コーナーに設置するチラシ・パンフレット等については、次の範囲のものとする。

(1)区政情報(市政情報)に関するもの

    ア 区または市が実施する事業等

    イ 区または市が主催、共催及び後援等する事業等

    ウ 区または市が委託する事業等

      (委託料に広告費が積算されている場合などは不可の場合あり)

(2)各行政機関の事業または各行政機関から依頼のある事業等

(3)外郭団体等が行う事業及び指定管理者が本市から委託を受け実施する事業等
   (指定管理者(事業者)の情報を含む場合は、設置できない場合あり)

(4)地方独立行政法人等が行う事業等の情報は、区政情報(市政情報)に準ずるものとして扱う。

(5)上記(1)~(4)以外に関しては、以下の事情を総合的に考慮し、設置の許可・不許可を判断する。

    ア 営利を目的としない。

  イ 宗教活動を目的としない。

  ウ 政治上の主義・支持・反対を目的としない。

  エ 特定の公職の候補者、公職者又は政党の推薦・支持・反対を目的としない。

  オ 暴力団もしくは、その統制下の団体による事業でないこと。

    カ 特定の個人や団体等を宣伝するものではないこと。

  キ 第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだものでないこと。

  ク 社会的差別を助長するおそれがあると認められる内容を含んでいないこと。

  ケ 北区内及びその周辺区域に活動の拠点があること。

  コ 北区内及びその周辺区域でのイベントなどを実施するものであること。

  サ 参加料については、配付資料代や材料等の実費(少額)を除き、原則として無料であること

  シ 問合せ先(担当)が明確であること。

    ス 会員の募集、団員の募集等人の募集に関するもの(参加・申込みに係る募集は除く)でないこと。

    セ 法律、条例、規則等に反しないこと。

(6)チラシ・パンフレット等の設置スペースに余裕がない場合は、(1)~(4)を優先し、(5)については、公共性の強いものや北区内でのイベント等を実施するものを優先する。

 

3 その他

    本基準に関して疑義等が生じた場合は、区民情報コーナー所管課において協議のうえ決定する。

 

4 この運用基準は、平成26年2月1日から適用する。

 

大阪市北区区民情報コーナー チラシ等設置依頼及び誓約書

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大阪市北区役所 政策推進課広聴広報・企画調整担当

〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階42番窓口)

電話:06-6313-9683

ファックス:06-6362-3821

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