大阪市青少年指導員活動交付金北区実施要領
2024年4月10日
ページ番号:276840
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年指導員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、北区における大阪市青少年指導員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。対象活動 | 具体的な活動内容 | 算定基準額(円) |
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(1)青少年問題に関する啓発に関する活動 | 街頭啓発 | 上限額50,000円 |
その他 | ||
(2)青少年の指導及び相談に関する活動 | 夜間巡視(指導ルーム) | 上限額400,000円 |
その他 | ||
(3)地域における青少年健全育成に関する活動 | スポーツ大会 | 上限額1,200,000円 |
校庭キャンプ | ||
郊外キャンプ | ||
ボーリング | ||
その他 | ||
(4)青少年指導に関する研修 | 区全体研修 | 上限額300,000円 |
新任指導員研修 | ||
女性指導員研修 | ||
(5)その他区長が定める活動 | 市青指の各種イベント参加費 | 上限額200,000円 |
その他 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当
〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
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