大阪市北区役所マスコットキャラクター等デザイン使用取扱要領
2024年3月31日
ページ番号:305516
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市北区役所(以下「区役所」という。)マスコットキャラクター「のんちゃん・すーちゃん」のデザイン及び北区の花「バラ」のデザイン(以下「キャラクター等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 本要領において用いる用語の定義は、次のとおりとする。
(1)商品 販売を目的として製造した製品及びそれに準ずるものをいう。
(2)景品 商品の販売促進を目的とした製品及びそれに準ずるものをいう。
(使用承認の申請)
第3条 前条第1号又は第2号に該当することを目的としてキャラクター等を使用しようとする者は、北区長に対し、あらかじめ区役所キャラクター等商品用使用承認申請書(様式第1号)に商品又は景品(以下「物品」という。)のデザインが分かる書類及び大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)を添えて提出し、北区長の承認を受けなければならない。
2 前項の目的以外のためにキャラクター等を使用しようとする者は、北区長に対し、あらかじめ区役所キャラクター等一般使用承認申請書(様式第3号)にキャラクター等を使用するもののデザインが分かる書類及び大阪市暴力団排除条例第10条に基づく誓約書(様式第2号)を添えて提出し、北区長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1)国又は地方公共団体が使用するとき
(2)新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的で使用するとき
(3)報道関係機関以外(機関紙や地方広報紙など)で、北区長がその使用目的を前号に準ずるものと認めたとき
(4)区役所の後援、協賛又は共催の承認を受けた事業に係るとき
(5)前項に基づき北区長から承認を受けた商品について、当該商品に関連した広告又は宣伝に使用するとき
(6)その他北区長が別に定めたとき
(使用承認審査)
第4条 北区長は、前条の申請書を受理した場合、次項の基準に従い、その内容を審査する。
2 キャラクター等の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、北区長はこれを承認しない。
(1)北区の品位を傷つけ、又は正しい理解の妨げとなるおそれのあるとき
(2)特定の政治、思想、宗教、選挙の活動に利用されるおそれのあるとき
(3)特定の個人又は団体を区役所が公認しているような誤解を与え、又は売名に利用されるおそれのあるとき
(4)不当な利益を得るために利用されるおそれのあるとき
(5)区役所の事業又は区役所が認めた関連事業を推進する上で支障となるおそれがあるとき
(6)キャラクター等を正しい使用方法に従って使用しないおそれがあるとき
(7)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(8)その他、承認することが不適当と認められるとき
(キャラクター等の使用承認)
第5条 北区長は、前条の審査の結果、当該使用が北区のPRなど北区政の推進に寄与するものと認めたときは、使用を承認する。この場合において、北区長は、使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、区役所キャラクター等使用承認通知書(様式第4号)を交付する。なお、北区長は使用承認にあたり、必要な条件を付することができる。
2 前条の規定により、使用の承認をしない場合は、北区長は不承認の理由を明記して区役所キャラクター等使用不承認通知書(様式第5号)を交付する。
(使用料)
第6条 キャラクター等の使用者に対するキャラクター等の使用料は、無償とする。
(使用期限)
第7条 キャラクター等の使用承認期限は、第5条第1項により使用承認を受けた日から翌年度末までとする。ただし、北区長は、使用形態を考慮し、相当と認めるときは、当該期限を短縮することができる。
(キャラクター等の適正使用及び著作権の表示)
第8条 使用者は、キャラクター等の使用に関し、この要領を遵守し、キャラクター等のイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用するとともに、物品の安全性、品質について十分な配慮をしなければならない。
2 使用者は、物品に関して、JAS法、景品表示法又は食品衛生法その他各種法令を遵守しなければならない。
3 北区長は、使用者のキャラクター等の使用方法がキャラクター等のイメージ、信用性を損なうおそれがあるとき、又は前項に掲げる法令に違反するおそれがあるときは、使用者に対し是正を求めることができる。
4 使用者は、区役所が指定する名称以外の名称を使用してはならない。また、「のんちゃん・すーちゃん」は、一対のキャラクターであり、どちらか一方を使用してはならない。
5 使用者は、物品又はそのパッケージ及び当該物品の広告物等に付されたキャラクター等の脇、その他適切な位置に、それが区役所の著作物であることを示す「©大阪市北区」もしくは「大阪市北区マスコットキャラクター のんちゃん・すーちゃん」又は「北区の花バラ」を表示しなければならない。
(同一性の保持)
第9条 使用者は、物品の意匠について、別に定めるデザインに従うものとし、本来の意匠との同一性を損なわないようにしなければならない。
2 使用者は、物品が、区役所が製造又は販売する物品であると誤認されないように必要な配慮を行わなければならない。
3 物品が、区役所が製造又は販売する物品であると誤認されるおそれがあると北区長が判断した場合は、北区長は、使用者に対しキャラクター等の使用中止又は物品の外観その他についての是正を求めることができる。
(物品の確認)
第10条 使用者は、物品の発売前に、第5条第1項に定める北区長の承認を受けた物品の完成品を北区長に提出しなければならない。ただし、物品の性質上の理由などにより、完成品を提出することが困難な場合は、協議の上、イメージデータの提出等に替えることができる。
2 北区長は、前項による確認の結果、物品が適正でないと判断した場合は、使用者に対し是正を求めることができるものとし、使用者は速やかにこれに応じ、北区長の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による是正に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(報告義務)
第11条 北区長は、使用者に対し、キャラクター等の使用に関する事項について、資料の提出又は報告を求めることができ、使用者は速やかにこれに応じなければならない。
2 物品を製造することを目的としてキャラクター等を使用する場合、四半期ごとに区役所キャラクター等使用商品等販売状況報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
(第三者に対する承認)
第12条 北区長は、既に使用者に対し承認した物品と同一の物品に対して承認をすることができる。この場合、使用者は、北区長に対して当該承認について何らの異議を述べることはできない。
(権利設定の禁止)
第13条 使用者は、キャラクター等について、知的財産に関する一切の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、承認によって生じる権利又は義務を第三者に貸与し、譲渡し又は承継させてはならず、承認に基づくキャラクター等の使用権を第三者に対して再承認してはならない。
(承認内容の変更)
第15条 使用者は、承認された内容を変更しようとする場合は、速やかに、区役所キャラクター等商品用使用内容変更承認申請書(様式第7号)又は区役所キャラクター等一般使用内容変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、当該内容変更について北区長の承認を受けなければならない。
(1)区役所キャラクター等使用承認通知書の写し
(2)変更に係る書類
(3)前2号に掲げるもののほか、北区長が必要と認める書類
2 第5条の規定は、内容変更に係る承認及び不承認の決定並びにその通知について準用する。この場合において、同条中「区役所キャラクター等使用承認通知書」とあるのは「区役所キャラクター等使用内容変更承認通知書」と、「区役所キャラクター等使用不承認通知書」とあるのは「区役所キャラクター等使用内容変更不承認通知書」と読み替える。
(承認の取消)
第16条 北区長は、使用承認した後、次のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、区役所キャラクター等使用承認取消通知書(様式第9号)により理由を明記して当該承認を取り消し、以後の申請に対して承認しないことがある。
(1)使用者がこの要領の各条項に違反したとき
(2)申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき
(3)前2号に掲げるもののほか、使用者に不適当と認められる行為があったとき
2 前項の規定により承認が取り消されたことにより使用者に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとし、区役所はその責めを負わない。
3 第1項の規定により承認が取り消されたことにより区役所に損害が生じた場合、当該損害は使用者が負うものとする。
(使用者の物品に対する責任)
第17条 使用者の物品の安全性、品質等については、すべて使用者が責任を負い、区役所に対し何ら迷惑をかけないものとする。
(製造の委託における管理監督責任)
第18条 使用者は、物品の製造を第三者に委託しようとする場合、受託者がこの要領の各条項に違反することがないよう管理監督責任を負わなければならない。
2 受託者の違反行為により区役所が損害を受けた場合、使用者がその損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第19条 使用者の物品の構造上、製造上その他の瑕疵により第三者が損害を受け、その結果、区役所が当該第三者に対する損害賠償、訴訟費用その他の費用を支出した場合は、使用者は、区役所に対して、直ちにその費用を弁償しなければならない。
(承認終了後の物品の取扱)
第20条 承認期間が終了した場合の使用者の在庫物品については、使用者は、承認期間終了時から6月以内に限り、販売することができる。
(その他)
第21条 この要領に定めるもののほか、キャラクター等の使用に関し必要な事項は、北区長が別に定める。
2 大阪市行政オンラインシステムによる申請等は、この要領に規定する書類により行われたとみなすものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日(以下「施行日」という。)前になされたキャラクター使用の承認の申請又は承認(以下「承認等」という。)で当該承認等に係るキャラクターの掲出が施行日以後になる場合、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。
3 北区長は、前項の規定により、この要領の相当規定によりなされたものとみなしたキャラクター使用の承認で、第17条第1項に掲げる各号のいずれかに該当する場合、既になされた当該承認にかかわらず、その承認を取り消すことがある。
附則
この要領は、令和元年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年8月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年3月31日から施行する。
様式1 区役所キャラクター等商品用使用承認申請書
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